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【重要】教育資金一括贈与は2026年3月31日で制度終了しました

2026年4月以降は新規契約・追加拠出ができません。このページ後半で代替3手段(都度贈与・暦年贈与・こどもNISA)を詳しく解説しています。既存口座は引き続き使用可能です。

教育資金贈与 1,500万円非課税の計算と終了後の代替戦略(無料)

2026年3月末に制度終了した教育資金一括贈与の計算に加え、2026年4月以降の代替3手段(都度贈与・暦年贈与・こどもNISA)を比較シミュレーションします。「毎年110万×何年で1,500万相当?」の試算表つき。

子・孫の教育費用を援助したい祖父母・両親向け

教育資金一括贈与 制度概要(旧制度・参考)
非課税限度額 最大1,500万円(うち学校等以外は500万円まで)
贈与者 直系尊属(父母・祖父母・曾祖父母等)
受贈者 30歳未満の子・孫(所得制限なし)
手続き 信託銀行・銀行・証券会社の専用口座(教育資金口座)を開設して入金
適用期間 〜2026年3月31日で終了(新規・追加拠出不可)
残高処理 30歳到達時に残高があれば贈与税課税(在学中は最大40歳まで延長)

入力(旧制度・既存口座の計算)

万円

教育資金口座に入金する金額(最大1,500万円が非課税限度額)

30歳未満であることが要件です。

万円

使いきれずに残る金額(0ならすべて教育費に使用)。残高には贈与税が課税されます。

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教育資金一括贈与の注意点

相続税への影響(2021年4月以降の贈与)

2021年4月1日以降の贈与について、贈与者が亡くなった場合に教育資金口座の残高(非課税管理残額)が相続財産に加算されます(ただし受贈者が23歳未満・在学中・教育訓練受講中の場合は除く)。孫が受贈者の場合は相続税の「2割加算」の対象になる点にも注意が必要です。

使い残しのリスク
  • 受贈者が30歳になった時点で残高に贈与税が課される
  • 最初から大きな金額を入れすぎると使い残しリスクがある
  • 実際に教育費として使える範囲の金額を試算してから入金することを推奨
他の特例との組み合わせ
組み合わせ 可否 合計非課税額
教育資金 + 暦年課税(基礎控除) 1,500万+毎年110万円
教育資金 + 相続時精算課税 1,500万+2,500万(精算課税)
教育資金 + 住宅取得資金贈与 可(別々に適用) 1,500万+1,000万(省エネ住宅)

2026年4月以降の代替戦略3選

教育資金一括贈与は2026年3月31日で終了しました(文部科学省 教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置、2026-05-26確認)。2026年4月以降に祖父母・父母が子・孫の教育費を援助する場合、以下の3手段が主な選択肢です。

手段1:都度贈与(扶養義務者からの直接支払い)

扶養義務者(祖父母・父母等)が教育費を「必要な都度・直接」支払う場合、社会通念上相当な金額であれば贈与税はかかりません(国税庁 タックスアンサーNo.4405「贈与税がかからない場合」、2026-05-26確認)。入学金・授業料・学費を直接振り込む方法が典型例です。

  • 非課税の条件:「必要な都度・直接支払う」こと。まとめて現金を渡して預金させた場合は課税対象になります
  • 金額上限:法令上の明示はなく「社会通念上相当な範囲」が基準。大学授業料・入学金(年間100〜200万円程度)は一般的に認められます
  • 手続き:専用口座開設は不要。振込記録・領収書を保管しておくと安心です
手段2:暦年贈与(毎年110万円以内を継続)

年間110万円以内の贈与は贈与税の基礎控除内のため、申告不要・税負担ゼロで贈与できます。孫が生まれた直後から開始すれば、大学進学時(18歳)までに110万×18年=1,980万円を贈与できます。

ただし、令和6年(2024年)1月1日以降の暦年贈与については、贈与者が亡くなった場合に「死亡前7年以内の贈与」が相続財産に加算されるルールが適用されます(国税庁 タックスアンサーNo.4161「贈与財産の加算と税額控除」、2026-05-26確認)。早めに開始するほど加算リスクが低下します。

手段3:こどもNISA経由(2027年1月開始予定)

令和8年度税制改正大綱で決定したこどもNISAは、0歳〜18歳未満を対象に年間60万円・非課税保有限度額600万円の投資枠を持ちます(2027年1月開始予定)。祖父母が年間110万円以内で暦年贈与し、そのうち60万円を孫名義のこどもNISAで運用する方法が有効です。運用益も非課税になるため、長期保有で旧制度に近い資産形成効果を実現できます。

※ こどもNISAは2026年5月26日時点では未施行。開始時期・制度内容は令和8年度税制改正大綱に基づく。施行前に公式情報を必ず確認してください。

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「毎年110万×何年で1,500万に相当するか」試算表

旧制度の1,500万円非課税枠と同等の資産移転を暦年贈与で行う場合、何年かかるかを示します。

贈与年数 累計贈与額 備考
5年 550万円 旧制度の37%
10年 1,100万円 旧制度の73%
13年 1,430万円 旧制度の95%(ほぼ同等)
14年 1,540万円 旧制度の1,500万円超え
18年 1,980万円 生まれた年から大学進学まで継続した場合
20年 2,200万円 大学院修了まで継続した場合

※ 毎年110万円ちょうどの贈与を継続した場合の試算。7年加算ルールは別途考慮が必要です。

代替3手段の比較表

どの手段が最適かは、子・孫の年齢・贈与総額・贈与者の健康状態・相続財産規模によって異なります。以下の比較表を参考に判断してください。

項目 都度贈与 暦年贈与
(110万/年)
こどもNISA
(2027年〜)
税負担 ゼロ ゼロ(110万以内) 贈与税・運用益ともゼロ
最大移転額 上限なし(社会通念上相当な額) 110万円/年 60万円/年・上限600万円
手続きの手間 低い(振込記録・領収書保管) 低い(書面による贈与契約推奨) 中(口座開設・投資選択)
相続税加算リスク なし あり(7年以内分) 贈与部分はあり(7年以内分)
利用開始可能時期 今すぐ 今すぐ 2027年1月〜(予定)
こんな人向け 入学金・授業料など
大きな支出が今ある人
計画的に長期援助したい人
孫が幼少期から開始
運用も視野に入れる人
長期的な資産形成重視

代替戦略の選択フロー

以下の順序で確認することで、最適な手段を絞り込めます。

手順1. 「今すぐ教育費の支払いが発生しているか?」

→ はい:都度贈与で直接支払う(最もシンプル・非課税)

→ いいえ:手順2へ

手順2. 「孫の年齢は何歳か?」

→ 0〜5歳:暦年贈与を今すぐ開始 + 2027年以降こどもNISAへ移行検討

→ 6〜12歳:暦年贈与を継続 + こどもNISA口座開設準備

→ 13歳以上:都度贈与中心(大学費用が近い)+ 暦年贈与で余裕があれば併用

手順3. 「贈与者の年齢・健康状態は?」

→ 70歳以上・健康上の懸念あり:7年加算リスクを考慮。都度贈与を優先し、暦年贈与は補助的に

→ 60代以下・健康:暦年贈与を長期継続(7年を超える期間で贈与できるため加算リスク低)

教育費の不足分は教育ローン・学資保険で備える

贈与だけでは不足する場合は、教育ローンや学資保険との組み合わせが有効です。

国の教育ローン(日本政策金融公庫)→ 学資保険を比較する →

よくある質問

教育資金一括贈与はいつまで使えましたか?

2026年3月31日で終了しました。2026年4月以降は新規口座開設・追加拠出はできません。ただし2026年3月31日以前に拠出した資金については、受贈者が30歳に達するまで(在学中は最大40歳まで)引き続き非課税で払い出すことができます。

30歳で残高があったら必ず税金がかかりますか?

30歳到達時点で在学中(学校等に在学)または教育訓練給付金の受給資格がある場合は、最大40歳まで課税が延長されます。40歳時点でも残高があれば贈与税が課されます。

塾代や習い事の費用は教育資金として認められますか?

旧制度では塾・習い事・スポーツクラブ等は「学校等以外の支払い」として500万円まで非課税の対象でした。2026年4月以降に都度贈与として支払う場合は、国税庁No.4405の「通常必要と認められる教育費」の範囲が基準になります。

都度贈与で大学の入学金をまとめて払っても贈与税はかかりませんか?

扶養義務者から「必要な都度・直接支払う」形であれば、入学金・授業料(1年分)を一括支払いしても贈与税はかかりません(国税庁No.4405)。ただし、将来分の学費として現金を渡して孫の口座に積み立てさせた場合は贈与税の対象になります。

暦年贈与110万円を毎年続けた場合、7年加算の影響はどう計算すればよいですか?

令和6年(2024年)1月1日以降の贈与から7年加算ルールが適用されます。贈与者が亡くなった日から遡って7年以内の贈与(ただし3〜7年分は合計100万円を控除)が相続財産に加算されます。詳しい計算は当サイトの暦年贈与7年加算 計算ツールをご利用ください。

こどもNISAはいつから始まりますか?現在使えますか?

こどもNISAは令和8年度税制改正大綱で制度が決定し、2027年1月開始予定です(2026年5月26日時点)。2026年現在は利用できません。2026年中は祖父母から年110万円以内の暦年贈与を行い、孫の親(父母)名義の成人NISA口座(年360万円枠)で運用する方法が実質的な代替策として活用されています。

相続時精算課税と暦年贈与はどちらが教育費援助に向いていますか?

教育費援助の場合は一般的に暦年贈与が有利です。相続時精算課税は相続財産が少ない場合に有効ですが、一度選択すると暦年贈与に戻せない点に注意が必要です。ケースごとの有利不利は贈与税計算(各種特例)のページで詳しく解説しています。専門家への相談もご検討ください。

既存の教育資金口座(2026年3月以前開設)は今後どうすればよいですか?

既存口座は引き続き教育資金の払い出しに使用できます(受贈者が30歳に達するまで)。追加拠出は2026年4月以降できなくなりますが、口座に残っている資金は引き続き領収書を提出しながら非課税で利用できます。口座の残高管理・証憑提出ルールはこれまでと同じです。

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計算ナビ 編集部|最終更新: 2026年8月26日| 参考: 国税庁「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」国税庁「贈与税がかからない場合」(No.4405)文部科学省「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」国税庁「贈与財産の加算と税額控除」(No.4161)
免責事項
本ツールは概算計算です。教育資金として認められる範囲・残高の課税方法・相続税への影響・代替戦略の有利不利は個別状況により異なります。口座開設前・贈与実行前に税理士または取扱金融機関にご確認ください。こどもNISAは2026年5月26日時点で未施行のため、制度内容は変更になる場合があります。
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