残業代 1分単位計算ツール(無料)
残業時間を分単位で入力。端数処理なし・15分・30分・1時間単位の4パターンで残業代を比較表示します。会社の切り捨て処理による損失額を確認できます。
タイムカードの実績から残業時間を分単位で入力してください。例:1時間35分 → 95分
端数処理別の比較
| 端数処理 | 残業代 | 差額(損失) |
|---|---|---|
| 端数なし(1分単位) | ¥0 | ±¥0 |
| 15分単位(切り捨て) | ¥0 | ¥0 |
| 30分単位(切り捨て) | ¥0 | ¥0 |
| 1時間単位(切り捨て) | ¥0 | ¥0 |
1分単位の残業代計算式
月給から1分あたりの賃金を計算する
月給制の場合、まず時給換算額(月給 ÷ 所定労働日数 × 所定労働時間)を算出し、さらに60で割ると1分あたりの賃金が出ます。
例:時給換算1,488円 ÷ 60分 = 1分あたり 約24.8円
1分単位の残業時間に割増率をかけて計算する
1分あたり賃金 × 残業時間(分)× 1.25倍で計算します。端数なし(1分単位切り捨てなし)が正確な計算です。
例:24.8円 × 95分 × 1.25 = 約2,945円
端数処理の違いを確認する
会社によって15分・30分・1時間単位での切り捨てが行われる場合があります。1分単位(切り捨てなし)が法律上最も正確で、労働者に有利です。会社が時間単位で切り捨てている場合、差額が未払い残業代になる可能性があります。
例:95分を1時間単位に切り捨てると60分扱い → 差額35分 × 24.8円 × 1.25 = 約1,085円が未払いに
端数処理の法的な取り扱い
| 処理方法 | 法的扱い |
|---|---|
| 1日ごとに端数を切り捨て | 原則として違法 |
| 月単位で30分未満切り捨て・30分以上は1時間に切り上げ | 行政解釈上認められる |
| 月単位で1時間単位の切り捨て | 違法 |
根拠: 昭和63年3月14日 基発150号(厚生労働省)
よくある質問
残業代の1分単位切り捨ては違法ですか?
結論:1日ごとの残業時間を1分単位で切り捨てることは、原則として労働基準法違反になります。ただし、1か月の総労働時間の端数を30分未満は切り捨て・30分以上は1時間として扱う「月単位の端数処理」は行政解釈上認められています(昭和63年3月14日基発150号)。
15分・30分単位の丸め処理は認められていますか?
結論:月単位での端数処理は認められますが、1日ごとに15分・30分単位で切り捨てる処理は行政解釈上問題があります。常に労働者に不利な処理(切り捨てのみ)の場合は違法になる可能性があります。
端数処理で切り捨てられた残業代は請求できますか?
結論:1日単位の切り捨て処理による未払い残業代は請求できる可能性があります。未払い残業代の時効は原則3年(2020年4月以降の分)です。タイムカードや出勤記録を保存しておくことが重要です。
関連ツール
本ツールは概算値です。実際の残業代は就業規則・労働契約等により異なります。端数処理の適法性については社会保険労務士または弁護士にご相談ください。


