東京23区 国民健康保険料 計算ツール(2026年度・子ども分対応)
東京23区(特別区)の国保料を所得・世帯人数・年齢から即計算。23区共通の統一保険料方式で、基礎分(医療分)・後期高齢者支援金分・介護分・子ども・子育て支援金分の4区分計算・賦課限度額113万円・軽減判定まで対応。平等割(世帯割)はありません。
※ 職場の健保・後期高齢者医療制度の加入者は含めません。加入者ごとに、年齢区分と前年の所得を入力します。所得割は「その人の所得−その人の基礎控除(43万円)」を人ごとに計算して足し、介護分の所得割は40〜64歳の人の所得だけで計算します。基礎控除は前年の合計所得金額が2,400万円を超えると段階的に減ります。本ツールは入力した所得を合計所得金額としても使うため、繰越控除(前年までの損失の繰越など)がある人は実際とずれることがあります
※ 所得は収入ではなく「所得」を入力します。給与なら源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」(令和7年分の給与所得控除は最低65万円)、自営業なら事業所得(青色申告特別控除後)です。65歳以上で公的年金を受けている人は、年金収入ではなく所得(公的年金等控除後の額)を「うち公的年金等の所得」にも入れてください(軽減判定でこの額から15万円を引きます。前年12月31日時点で65歳以上の人だけが対象で、令和8年1〜3月に65歳になった人は引けません)。国保に入っていない世帯主の所得は下の「軽減判定の追加項目」に入れます。65歳になると介護保険の第1号被保険者となり、介護保険料は国保料とは別に納めます(国保の介護分はかかりません)。未就学児は医療分・支援金分の均等割が、法定軽減後の額からさらに5割軽減されます(申請不要)。18歳に達する日以後の最初の3月31日までの人(令和8年度は平成20年4月2日以降生まれ)は子ども支援分の均等割が全額減額されます。所得は1万円未満も小数で入力できます(例: 43.1万円)
軽減判定の追加項目(7割・5割・2割軽減の判定に使います)
※ 給与収入が55万円を超える給与所得者と、一定額を超える公的年金の所得者(国保に入っていない世帯主を含む)の合計人数。2人以上のとき、基準額に(人数−1)×10万円が加わります
※ 軽減の判定にだけ加えます(保険料の所得割には含みません)。65歳以上で公的年金を受けている人は、年金所得から15万円(前年12月31日時点で65歳以上の人だけ引けます)を引いた後の額を入れてください
※ 国保から後期高齢者医療へ移った人で、同じ世帯にいる人。5割・2割の判定人数に加えます
※ 通年加入の試算です。年度途中の加入・脱退、40歳・65歳・75歳到達による月割は計算しません。
※ 東京23区の子ども・子育て支援金分の均等割は、公式ページの記載に合わせて18歳未満(4月1日時点)の加入者を全額減額として計算します(高校生年代までの減額の線引きは区の窓口でご確認ください)。
※ 東京23区令和8年度(2026年度)の確定料率(基礎分7.51%・支援2.80%・介護2.43%・子ども0.27%)で計算。出典: 港区「国民健康保険の保険料(令和8年度)」(2026-08-26確認)。実際の保険料は個別状況により異なります。
東京23区の国保料率と仕組み(2026年度・4分構成)
東京23区の国民健康保険料は「基礎分(医療分)・後期高齢者支援金分・介護分・子ども・子育て支援金分」の4区分の合計です。平等割(世帯割)は設定されておらず、「所得割+均等割」の2本立てです(港区「国民健康保険の保険料(令和8年度)」・2026-08-26確認)。この点は、平等割を採用する福岡市・仙台市など3方式の自治体とは計算構造が異なります。
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人あたり) | 賦課限度額 | 対象者 |
|---|---|---|---|---|
| 基礎分(医療分) | 7.51% | 47,600円 | 670,000円 | 全加入者 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.80% | 17,600円 | 260,000円 | 全加入者 |
| 介護分 | 2.43% | 17,800円 | 170,000円 | 40〜64歳のみ |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.27% | 1,873円 | 30,000円 | 全加入者 |
| 合計上限(4区分合計) | 1,130,000円 | — | ||
方式の違い:東京23区は所得割+均等割(平等割なし)です。平等割(世帯あたりの定額)が無いため、単身世帯でも多人数世帯でも「所得割+加入者数分の均等割」だけで保険料が決まります。
計算式の詳細(東京23区の算出ロジック)
東京23区の国保料は以下のステップで算出します。23区共通の統一保険料方式のため、どの区にお住まいでも同じ計算式です。
// 東京23区 国民健康保険料 計算ロジック(2026年度・4分対応)
// Step1: 給与所得控除(令和8年度・住民税準拠/国税庁 No.1410)
// ※ 最低保障65万円(令和8年度から55万→65万円に引き上げ・適用上限も190万円に拡大)
function calcKyuyoKojo(nenshu) {
if (nenshu <= 1900000) return 650000; // 190万円以下は一律65万円
if (nenshu <= 3600000) return nenshu * 0.3 + 80000;
if (nenshu <= 6600000) return nenshu * 0.2 + 440000;
if (nenshu <= 8500000) return nenshu * 0.1 + 1100000;
return 1950000; // 850万円超は上限195万円
}
// ※ 収入660万円未満の給与所得は、上の式ではなく所得税法 別表第五(4,000円刻みの表)の金額
// (住民税も同じ・地方税法313条2項)。本ツールの計算は表の金額を使う。
// Step2: 基準総所得金額(国保の所得割算定基礎)
// 基準総所得 = 加入者ごとの「総所得金額等 − その人の基礎控除(43万円)」(給与の人の総所得金額等 = 給与収入 − 給与所得控除)
// Step3: 所得割(基準総所得が0以下の場合は0)
// 基礎分所得割 = 基準総所得 × 7.51%
// 支援金分所得割 = 基準総所得 × 2.80%
// 介護分所得割 = 基準総所得 × 2.43%(40〜64歳の加入者の所得だけ)
// 子ども分所得割 = 基準総所得 × 0.27%
// Step4: 均等割(東京23区は平等割なし)
// 基礎分均等割 = 47,600円 × 加入者数
// 支援金分均等割 = 17,600円 × 加入者数
// 介護分均等割 = 17,800円 × 40〜64歳人数
// 子ども分均等割 = 1,873円 × 18歳以上の加入者数(18歳未満は全額減額)
// Step5: 賦課限度額(各分の上限)
// 基礎分上限 670,000円 / 支援金分上限 260,000円
// 介護分上限 170,000円 / 子ども分上限 30,000円
// Step6: 合計(各分の上限適用後)
// 年間国保料 = min(基礎, 670000) + min(支援, 260000)
// + min(介護, 170000) + min(子ども, 30000)
// 合計上限 = 1,130,000円(113万円) 東京23区 vs 全国主要都市 国保料比較(令和8年度(2026年度))
同一条件(年収400万円・単身・40歳未満)での年間国保料の都市間比較です。国保の料率は自治体ごとに異なるため、都市によって同年収でも保険料が数万円単位で変わります。
| 都市 | 医療分所得割 | 医療分均等割(1人) | 医療分平等割(世帯) | 年収400万・単身概算 |
|---|---|---|---|---|
| 東京23区 | 7.51% | 47,600円 | なし | 約31.4万円 |
| 横浜市 | 8.33% | 40,870円 | なし | 約31.9万円 |
| 大阪市 | 9.50% | 34,990円 | 33,908円 | 約39.2万円 |
| 名古屋市 | 8.83% | 50,591円 | なし | 約34.0万円 |
| 札幌市 | 8.61% | 20,550円 | 32,540円 | 約33.9万円 |
※ 全都市とも各自治体公式(一次ソース)で確認した令和8年度確定料率。概算は基礎分+支援金分+子ども分の合計(介護分なし)。各市の料率・計算ロジックは上の計算ツールと同じ単一データから生成しています。
東京23区 年収×世帯構成別 国保料早見表(2026年度)
令和8年度(2026年度)料率をもとに、代表的なパターンの年間国保料(概算)を一覧化しました。
40歳未満(介護分なし)・基礎分+支援金分+子ども分
| 給与年収 | 単身(1人) | 夫婦(2人) | 夫婦+子1人(3人) | 夫婦+子2人(4人) |
|---|---|---|---|---|
| 200万円 | 約16.1万円 | 約20.1万円 | 約19.4万円 | 約22.6万円 |
| 300万円 | 約23.5万円 | 約30.2万円 | 約32.8万円 | 約38.0万円 |
| 400万円 | 約31.4万円 | 約38.1万円 | 約44.6万円 | 約51.1万円 |
| 500万円 | 約39.8万円 | 約46.5万円 | 約53.0万円 | 約59.6万円 |
| 700万円 | 約57.2万円 | 約63.9万円 | 約70.4万円 | 約76.9万円 |
40〜64歳(介護分含む)・4分合計
| 給与年収 | 単身(1人・介護1人) | 夫婦(2人・介護2人) | 夫婦+子1(3人・介護2人) |
|---|---|---|---|
| 200万円 | 約20.1万円 | 約25.2万円 | 約23.3万円 |
| 300万円 | 約29.2万円 | 約37.7万円 | 約39.5万円 |
| 400万円 | 約38.8万円 | 約47.3万円 | 約53.8万円 |
| 500万円 | 約49.2万円 | 約57.7万円 | 約64.2万円 |
| 700万円 | 約70.5万円 | 約79.0万円 | 約85.6万円 |
※ 給与所得控除・基礎控除43万円のみ適用の概算。所得があるのは1人だけ(配偶者は所得なし)、子は18歳未満(子ども分の均等割は全額減額)として計算しています。この表は上の計算ツールとまったく同じロジック・同じ料率で自動生成しています。未就学児の均等割5割軽減は反映していません。
軽減制度 詳細(7割・5割・2割)
世帯全体の所得が低い場合、均等割が申請不要で自動的に軽減されます。ただし、たとえば新宿区は「この適用を受けるには、前年中の所得について世帯主を含む加入者全員の所得が判明していることが必要です」としています。申告をしていない人は、確定申告・住民税の申告・国民健康保険料に関する申告のいずれかを出します(新宿区「保険料の減免について」)。
| 軽減割合 | 世帯の総所得金額等(令和8年度(2026年度)・全国一律) | 軽減効果(均等割への適用) |
|---|---|---|
| 7割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数−1)以下 | 均等割の7割を減額。実質3割のみ徴収 |
| 5割軽減 | 上記+31万円×被保険者数以下 | 均等割の5割を減額。実質5割のみ徴収 |
| 2割軽減 | 上記+57万円×被保険者数以下 | 均等割の2割を減額。実質8割徴収 |
※ 判定基準額は国民健康保険法施行令 第29条の7第6項第3号で定められた全国一律の法定額です(国保税方式の市町村は地方税法施行令 第56条の89・同額)。判定に使うのは基礎控除43万円を差し引く前の総所得金額等で、「10万円」を掛けるのは給与所得者等の数−1(被保険者数ではありません)。軽減されるのは均等割だけで、所得割は対象外です。
※ ただし次の場合は当ツールの簡易判定とズレます。適用可否はお住まいの区の国保担当窓口にご確認ください。
- 判定に使う所得は「総所得金額等」で、基礎控除を差し引く前の金額です。専従者給与や譲渡所得の特別控除については確定申告と異なる扱いをします(国民健康保険法施行令 第29条の7第6項第2号)。
- 65歳以上で公的年金等の所得がある方は、判定所得から公的年金等に係る所得のうち15万円(所得がそれ未満ならその額)を差し引いて判定します(同令 附則第5条。前年12月31日時点で65歳以上の方が対象)。加入者ごとに入力する計算ツールでは、「うち公的年金等の所得」欄の額から自動で差し引きます。国保に入っていない世帯主等の所得は、15万円を引いた後の額を入力してください。
- 後期高齢者医療制度へ移行した方が同じ世帯に残っている場合(特定同一世帯所属者)は、その人数も5割・2割軽減の判定人数に加算されます。
- 減額を行うことが困難と認める市町村では、7割・5割に代えて6割・4割の減額を行う場合があります(同令 第29条の7第6項第4号・第5号)。
- 産前産後期間の保険料免除など、法定軽減とは別枠の減免制度があります。自治体独自の上乗せ軽減・減免(申請制)が設けられている場合もあります。
国民健康保険法施行令 第29条の7第6項(保険料の減額賦課の基準)/ e-Gov法令検索・令和8年政令第2号による改正後の現行条文
未就学児(0〜5歳)の追加軽減
未就学児(0〜5歳)は、基礎分・後期高齢者支援金分の均等割がさらに5割軽減されます。7割軽減世帯の未就学児は合計8.5割軽減(実質1.5割)、5割軽減世帯は7.5割軽減(実質2.5割)となります。子ども・子育て支援金分の均等割は高校生年代まで全額軽減されます。
失業・倒産時の軽減特例(非自発的離職)
会社都合(倒産・解雇等)で離職した場合、給与所得を30/100とみなして国保料を計算する特例があります。対象者は「特定受給資格者」または「特定理由離職者」として雇用保険を受給できる方です。
- 対象期間:離職日の翌日から翌年度末まで(最長2年間)
- 申請に必要なもの:雇用保険受給資格者証・本人確認書類
- 申請窓口:お住まいの区の国保担当窓口
国保 vs 任意継続 どちらが得?(東京23区・2026年度)
退職後の健康保険は「国保に加入」か「任意継続」の2択です。保険料は年収・扶養人数によって大きく変わります。
| 比較項目 | 東京23区 国民健康保険 | 任意継続(協会けんぽ等) |
|---|---|---|
| 保険料の決まり方 | 前年の所得+均等割(人数比例、平等割なし) | 退職時の標準報酬月額×在職時料率(全額自己負担) |
| 扶養家族の保険料 | 加入者数分の均等割が追加 | 扶養人数に関係なく一定(扶養制度あり) |
| 上限額 | 113万円/年 | 協会けんぽは月額32万円が上限(年約38.4万円) |
| 有利になるケース | 低所得・軽減制度対象・倒産解雇等 | 高所得・扶養家族が多い・退職前収入が標準報酬上限付近 |
| 加入期間 | 国保喪失まで無制限 | 最長2年間 |
判断の目安:年収300万円以下・単身の場合は国保が有利なケースが多い。扶養家族2人以上・年収500万円超の場合は任意継続が有利になる可能性が高い。退職前に両方の試算を行ってから選択してください。
東京23区の国保 統一保険料方式と窓口情報
東京23区の特徴
- 東京23区は特別区の統一保険料方式で、23区とも同一の料率です(本サイトは港区公式ページを一次ソースとして確認)。
- 基礎分・後期高齢者支援金分の均等割は未就学児が半額になります。
- 子ども・子育て支援金分の均等割は高校生年代まで全額軽減されます。
- 東京23区は平等割(世帯あたりの定額)を採用していません。
手続き窓口
国保の加入・脱退・住所変更・軽減申請は、お住まいの区の区役所・区民事務所にある国民健康保険担当窓口で受け付けています。転居で区をまたぐ場合も、転入先の区の窓口で手続きが必要です。窓口の名称・受付時間・オンライン対応の可否は区によって異なるため、詳細はお住まいの区の公式サイトでご確認ください。
よくある質問(東京23区 国民健康保険・11問)
関連ツール・国保計算
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東京23区との保険料比較に活用 福岡市の国保計算
平等割ありの3方式との比較に
退職後の保険選び・国保節税は専門家に相談するのが確実
任意継続 vs 国保・軽減制度の活用・確定申告による所得最適化はFP(ファイナンシャルプランナー)への無料相談が最短解決策です。
参考公式ソース
- 港区「国民健康保険の保険料(令和8年度)」(料率・均等割・賦課限度額。23区共通)
- 厚生労働省「令和8年度国民健康保険料賦課限度額」
- 国民健康保険法施行令 第29条の7第6項(保険料の減額賦課の基準)/ e-Gov法令検索・令和8年政令第2号による改正後の現行条文
- 国民健康保険法(e-Gov法令検索)
厚生労働省「令和8年度 国民健康保険料の賦課限度額について」
本ツールは港区公式(23区共通の統一保険料方式)・厚生労働省・国民健康保険法の公式情報に基づく概算です。実際の保険料は所得申告の状況・軽減制度の適用・特例措置等により異なります。正確な保険料・減免申請はお住まいの区の国保担当窓口にてご確認ください。