福岡市 住民税 計算ツール(2026年度版)
福岡市(政令指定都市)の住民税を年収・扶養人数から即計算。福岡県森林環境税500円を含む均等割4,500円と、市民税8%+県民税2%の内訳に対応。
※ 源泉徴収票の「支払金額」(額面年収)を入力
※ 上限内のふるさと納税額を入力すると控除後の住民税が計算されます
💡 ふるさと納税の上限額の目安:—(年収・扶養人数からの概算です。正確な金額は住民税決定通知書でご確認ください)
※ 福岡市の税率で計算(所得割10%・均等割4,500円+森林環境税1,000円)。実際の税額は個別状況により異なります。
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| 年収 | 住民税(概算) | 月割り | 内訳(所得割) |
|---|---|---|---|
| 110万円以下 | 0円 | 0円 | 非課税(令和8年度〜) |
| 200万円 | 約6.2万円 | 約5,200円 | 市民税約4.5万円/県民税約1.1万円 |
| 300万円 | 約11.7万円 | 約9,800円 | 市民税約8.9万円/県民税約2.2万円 |
| 400万円 | 約17.6万円 | 約14,700円 | 市民税約13.6万円/県民税約3.4万円 |
| 500万円 | 約24.1万円 | 約20,100円 | 市民税約18.8万円/県民税約4.7万円 |
| 600万円 | 約30.6万円 | 約25,500円 | 市民税約24.0万円/県民税約6.0万円 |
| 800万円 | 約45.0万円 | 約37,500円 | 市民税約35.6万円/県民税約8.9万円 |
| 1,000万円 | 約61.5万円 | 約51,200円 | 市民税約48.8万円/県民税約12.2万円 |
※ 社会保険料控除を年収から自動推定した概算です。上のツールで扶養人数を反映した金額を確認できます。
福岡市の住民税 税率と仕組み(政令指定都市の配分)
福岡市の住民税は「所得割」と「均等割」の2種類に、国税の「森林環境税」を加えた構成です。福岡市は政令指定都市のため、所得割の内訳が一般市(市民税6%+県民税4%)とは異なり市民税8%+県民税2%になります。
| 種別 | 税率・金額 | 内訳 |
|---|---|---|
| 所得割 | 課税所得 × 10% | 市民税8% + 県民税2% |
| 均等割 | 年4,500円(一律) | 市民税3,000円 + 県民税1,500円 |
| 森林環境税(国税) | 年1,000円 | 令和6年度〜・均等割と同時徴収 |
| 均等割系 合計 | 年5,500円 | + 所得割 |
出典:福岡市「個人市民税(住民税)」(均等割・福岡県森林環境税)(2026-08-26確認)
福岡県森林環境税500円(平成20年度導入)と国税の森林環境税の違い
福岡市の均等割は市民税3,000円+県民税1,500円=4,500円です。福岡市公式サイトは「市民税3,000円、県民税1,500円となっております。(県民税均等割のうち、500円は福岡県森林環境税相当額です。)」と明記しています。
紛らわしいのは、福岡県の県税と国税がどちらも「森林環境税」という同じ名前である点です。両者は別の制度で、福岡市民は両方を負担します。
| 比較項目 | 福岡県森林環境税 | 森林環境税(国税) |
|---|---|---|
| 課税主体 | 福岡県(県税・超過課税) | 国(国税) |
| 開始 | 平成20年度(2008年度) | 令和6年度(2024年度) |
| 金額 | 年500円 | 年1,000円 |
| 徴収方法 | 県民税均等割に上乗せ | 個人住民税均等割と併せて市町村が賦課徴収 |
| 使途 | 荒廃した森林の再生、県民参加の森林づくりの推進 | 全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与 |
出典: 福岡市「個人市民税(住民税)」/福岡県「福岡県森林環境税」(いずれも2026-08-26確認)
福岡市公式サイトは福岡県森林環境税について、根拠を「福岡県森林環境税条例及び福岡県森林環境税基金条例」と示し、使途を「荒廃した森林の再生、県民参加の森林づくりの推進」と記載しています。したがって福岡市民が均等割系で実際に負担する合計は、4,500円+1,000円=5,500円です。
政令指定都市の「税源移譲」と、福岡市の保育料への影響
福岡市の市民税所得割が8%(一般市は6%)なのは、平成30年度(2018年度)に「県費負担教職員制度」の財源が道府県から政令指定都市へ移譲されたためです。市立小中学校等の教職員給与を市が負担することになった代わりに、市民税6%→8%・県民税4%→2%と配分が入れ替わりました。合計10%は変わらないため、納税者が納める総額は変わりません。
ただし、この税源移譲がそのまま影響してしまうと困る制度があります。保育料(利用者負担額)です。保育料は「市民税所得割額」の階層で決まるため、税率が6%から8%に上がると、所得が同じでも所得割額が1.33倍になり、政令指定都市の世帯だけ保育料の階層が上がってしまいます。
そこで全国の政令指定都市では、保育料の算定に用いる市民税所得割額は、税源移譲前の旧税率(6%)に換算した額を使うという特例が設けられています。実務上は「税額控除前所得割額 × 6/8」です。
上のツールが表示する市民税所得割(8%)= 136,400円
→ 保育料の判定に使う額(6%換算)= 136,400円 × 6 ÷ 8 = 102,300円
この102,300円という数字を保育料の階層表に当てはめて月額が決まります。福岡市の保育料 計算は、この6%換算まで含めて自動で計算します。
福岡市の住民税 計算式の詳細
本ツールは、以下の順序で福岡市の住民税を計算しています。所得税とは基礎控除・給与所得控除の額が異なる点に注意してください。
- 給与所得=年収 − 給与所得控除(令和8年度・国税庁の公表テーブル)
- 課税所得=給与所得 − 社会保険料控除(年収から自動推定)− 基礎控除43万円(住民税) − 扶養控除等
- 所得割(調整控除前)=課税所得 × 10%
- 調整控除=人的控除額の差を調整する控除(地方税法314条の6)を差し引く
- 年間住民税=所得割 + 均等割4,500円 + 森林環境税1,000円
住民税の基礎控除は43万円で、所得税(令和7年分以降は最大95万円)より低く設定されています。そのため住民税の課税所得は所得税より大きくなり、「所得税はゼロなのに住民税はかかる」というケースが生じます。
出典:総務省「個人住民税」/総務省「森林環境税及び森林環境譲与税」(いずれも2026-08-26確認)
福岡市の住民税 よくある質問
関連ツール・参考情報
- 住民税 計算ツール(全国共通)
- 福岡市の保育料 計算 — 市民税所得割額から保育料の階層を判定できます
- ふるさと納税 上限計算ツール
- 所得税 計算ツール
参考公式ソース
本ツールは総務省・国税庁の標準計算式と福岡市公式サイトが公表する税率に基づく概算です。実際の住民税は各種控除(住宅ローン控除・寄附金控除等)により異なります。正確な税額は住民税決定通知書または福岡市にご確認ください。



