医療費控除 住民税の減額計算ツール
医療費控除で翌年の住民税がいくら減るか・いつ反映されるかを自動計算。5年遡及申告の合計減額にも対応。
※ 源泉徴収票の「支払金額」(額面年収)を入力
※ 本人+生計を一にする家族全員分の医療費合計
※ 高額療養費・入院給付金等で受け取った金額
※ 医療費控除の還付申告は申告期限から5年間遡って申告可能
医療費控除の確定申告(5年遡及対応)はこちら
青色申告控除65万円を最短10分で
クラウド会計シェアNo.1・初年度無料プランあり
freee 会計 →
※当リンク先は提携サービスです(PR)
医療費控除で住民税が減る仕組み
医療費控除は所得税の控除制度ですが、住民税と所得税は同じ課税所得を基準に計算されます。確定申告で医療費控除を申告すると課税所得が下がり、翌年度の住民税額も連動して軽減されます。
| 効果 | 計算式 | 反映タイミング |
|---|---|---|
| 所得税還付 | 所得税(控除前)− 所得税(控除後) | 申告後3週間〜2か月 |
| 住民税減額 | 所得割(控除前)− 所得割(控除後)= 実質 控除額×10% | 翌年6月〜翌々年5月(12か月) |
※ 住民税率は全国一律10%(道府県民税4%+市区町村民税6%)
総務省「個人住民税」(住民税率10%の根拠)住民税減額の反映タイミング
住民税は「前年所得」に対して翌年6月から課税されます。そのため医療費控除の住民税への効果は、所得税還付より半年ほど遅れて現れます。
| 申告年分 | 申告時期 | 住民税が減額される期間 |
|---|---|---|
| 2025年分(令和7年分) | 2026年2〜3月 | 2026年6月〜2027年5月 |
| 2024年分(令和6年分) | 2026年12月31日まで可 | 2025年6月〜2026年5月(更正の請求) |
| 2023年分(令和5年分) | 2026年12月31日まで可 | 2024年6月〜2025年5月(更正の請求) |
| 2022年分(令和4年分) | 2026年12月31日まで可 | 2023年6月〜2024年5月(更正の請求) |
| 2021年分(令和3年分) | 2026年12月31日まで可(期限間近) | 2022年6月〜2023年5月(更正の請求) |
注意: 過去年分の住民税は既に徴収済みのため「直接減額」ではなく、「更正の請求」による過誤納金の還付という形になります。手続き・期限は税務署または市区町村にご確認ください。
住民税基礎控除43万円の据え置き(令和8年度住民税)
令和7年(2025年)の税制改正により所得税の基礎控除は最大95万円に引き上げられましたが、住民税の基礎控除は43万円で据え置きです。住民税には改正の適用が1年遅れで、給与所得控除の改正は令和8年度住民税(2026年6月徴収分〜)から順次適用されます。本ツールはこの基礎控除43万円をベースに計算しています。
国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」5年遡及申告の合計減額シミュレーション
医療費控除の還付申告は申告書の提出期限から5年間遡って申告できます(国税通則法第74条)。過去に医療費が多かった年をまとめて申告すると、住民税の減額(更正の請求)を後から受けられます。
| 条件 | 住民税減額(各年) | 5年合計減額目安 |
|---|---|---|
| 年収500万円・毎年医療費20万円 | 約10,000円/年 | 約50,000円 |
| 年収500万円・毎年医療費30万円 | 約20,000円/年 | 約100,000円 |
| 年収700万円・毎年医療費50万円 | 約40,000円/年 | 約200,000円 |
※ 保険金補填なし・独身・基礎控除のみの概算。所得税還付は別途発生します。
国税庁「確定申告を忘れたとき」(還付申告・5年遡及の根拠)計算例:年収・医療費別の住民税減額一覧
| 年収 | 医療費 | 医療費控除額 | 所得税還付(参考) | 住民税減額 | 合計節税 |
|---|---|---|---|---|---|
| 250万円 | 30万円 | 216,500円 | 約11,078円 | 21,700円 | 約32,778円 |
| 300万円 | 20万円 | 100,000円 | 約5,106円 | 10,000円 | 約15,106円 |
| 500万円 | 20万円 | 100,000円 | 約10,210円 | 10,000円 | 約20,210円 |
| 500万円 | 30万円 | 200,000円 | 約19,399円 | 20,000円 | 約39,399円 |
| 700万円 | 30万円 | 200,000円 | 約40,841円 | 20,000円 | 約60,841円 |
| 1,000万円 | 50万円 | 400,000円 | 約81,680円 | 40,000円 | 約121,680円 |
※ 保険金補填なし・扶養なし・独身(社会保険料は年収の約15%で試算)のケース。住民税減額は控除額×10%で年収に関わらず一定(住民税の課税標準を超える控除は超えた分が効きません)ですが、所得税還付は「医療費控除を引く前の所得税額 − 引いた後の所得税額」で決まります。
年収500万円の2行を比べてください。課税所得は約213万円で、控除10万円なら203万円(10%区分)、控除20万円なら193万円(5%区分)と、控除が195万円の境界をまたぎます。 このとき「控除額×控除後の税率」で計算すると 20万円×5%×1.021=10,210円となり、控除が2倍なのに還付が増えないという誤った結果になります。
正しくは、またいだ上側の18万円(213万円→195万円)は10%、下側の2万円(195万円→193万円)は5%で効くため、 所得税 117,925円 − 98,526円 = 19,399円です。
年収250万円の行は、総所得金額等が200万円未満のため足切り額が「総所得金額等×5%(83,500円)」になるケースです(国税庁 No.1120)。
本ツールは国税庁・総務省の計算式に基づく概算です。実際の住民税減額は自治体の税率・各種控除・申告内容により異なります。正確な金額は最寄りの税務署または市区町村にご確認ください。
関連ツール・解説
参考公的ソース
- 国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」
- 総務省「個人住民税」(住民税率10%・基礎控除43万円)
- 国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等」
- 国税庁「確定申告を忘れたとき」(還付申告・5年遡及)
主要根拠: 国税庁 No.1120 総務省 個人住民税




