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医療費控除 住民税の減額計算ツール

医療費控除で翌年の住民税がいくら減るか・いつ反映されるかを自動計算。5年遡及申告の合計減額にも対応。

よくある見落とし: 医療費控除の節税効果は「所得税還付だけ」ではありません。翌年の住民税も軽減されます。住民税軽減分(控除額×10%)を含めると節税効果が1.5〜2倍になることがあります。
入力

※ 源泉徴収票の「支払金額」(額面年収)を入力

※ 本人+生計を一にする家族全員分の医療費合計

※ 高額療養費・入院給付金等で受け取った金額

※ 医療費控除の還付申告は申告期限から5年間遡って申告可能

国税庁 No.1120「医療費を支払ったとき」(医療費控除の基本)
合計節税効果(所得税還付+住民税軽減)
計算中...
医療費控除額
足切り額(10万円 or 所得の5%の低い方)
所得税還付額(今年申告分・参考)
¥0
住民税減額(翌年6月〜)★メイン
¥0
住民税が減額される期間
毎月の天引き額の減額目安

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医療費控除で住民税が減る仕組み

医療費控除は所得税の控除制度ですが、住民税と所得税は同じ課税所得を基準に計算されます。確定申告で医療費控除を申告すると課税所得が下がり、翌年度の住民税額も連動して軽減されます。

効果計算式反映タイミング
所得税還付所得税(控除前)− 所得税(控除後)申告後3週間〜2か月
住民税減額所得割(控除前)− 所得割(控除後)= 実質 控除額×10%翌年6月〜翌々年5月(12か月)

※ 住民税率は全国一律10%(道府県民税4%+市区町村民税6%)

総務省「個人住民税」(住民税率10%の根拠)

住民税減額の反映タイミング

住民税は「前年所得」に対して翌年6月から課税されます。そのため医療費控除の住民税への効果は、所得税還付より半年ほど遅れて現れます。

申告年分申告時期住民税が減額される期間
2025年分(令和7年分)2026年2〜3月2026年6月〜2027年5月
2024年分(令和6年分)2026年12月31日まで可2025年6月〜2026年5月(更正の請求)
2023年分(令和5年分)2026年12月31日まで可2024年6月〜2025年5月(更正の請求)
2022年分(令和4年分)2026年12月31日まで可2023年6月〜2024年5月(更正の請求)
2021年分(令和3年分)2026年12月31日まで可(期限間近)2022年6月〜2023年5月(更正の請求)

注意: 過去年分の住民税は既に徴収済みのため「直接減額」ではなく、「更正の請求」による過誤納金の還付という形になります。手続き・期限は税務署または市区町村にご確認ください。

住民税基礎控除43万円の据え置き(令和8年度住民税)

令和7年(2025年)の税制改正により所得税の基礎控除は最大95万円に引き上げられましたが、住民税の基礎控除は43万円で据え置きです。住民税には改正の適用が1年遅れで、給与所得控除の改正は令和8年度住民税(2026年6月徴収分〜)から順次適用されます。本ツールはこの基礎控除43万円をベースに計算しています。

国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」

5年遡及申告の合計減額シミュレーション

医療費控除の還付申告は申告書の提出期限から5年間遡って申告できます(国税通則法第74条)。過去に医療費が多かった年をまとめて申告すると、住民税の減額(更正の請求)を後から受けられます。

条件住民税減額(各年)5年合計減額目安
年収500万円・毎年医療費20万円 約10,000円/年 約50,000円
年収500万円・毎年医療費30万円 約20,000円/年 約100,000円
年収700万円・毎年医療費50万円 約40,000円/年 約200,000円

※ 保険金補填なし・独身・基礎控除のみの概算。所得税還付は別途発生します。

国税庁「確定申告を忘れたとき」(還付申告・5年遡及の根拠)

計算例:年収・医療費別の住民税減額一覧

年収医療費医療費控除額所得税還付(参考)住民税減額合計節税
250万円 30万円 216,500円 約11,078円 21,700円 約32,778円
300万円 20万円 100,000円 約5,106円 10,000円 約15,106円
500万円 20万円 100,000円 約10,210円 10,000円 約20,210円
500万円 30万円 200,000円 約19,399円 20,000円 約39,399円
700万円 30万円 200,000円 約40,841円 20,000円 約60,841円
1,000万円 50万円 400,000円 約81,680円 40,000円 約121,680円

※ 保険金補填なし・扶養なし・独身(社会保険料は年収の約15%で試算)のケース。住民税減額は控除額×10%で年収に関わらず一定(住民税の課税標準を超える控除は超えた分が効きません)ですが、所得税還付は「医療費控除を引く前の所得税額 − 引いた後の所得税額」で決まります。
年収500万円の2行を比べてください。課税所得は約213万円で、控除10万円なら203万円(10%区分)、控除20万円なら193万円(5%区分)と、控除が195万円の境界をまたぎます。 このとき「控除額×控除後の税率」で計算すると 20万円×5%×1.021=10,210円となり、控除が2倍なのに還付が増えないという誤った結果になります。 正しくは、またいだ上側の18万円(213万円→195万円)は10%、下側の2万円(195万円→193万円)は5%で効くため、 所得税 117,925円 − 98,526円 = 19,399円です。
年収250万円の行は、総所得金額等が200万円未満のため足切り額が「総所得金額等×5%(83,500円)」になるケースです(国税庁 No.1120)。

免責事項
本ツールは国税庁・総務省の計算式に基づく概算です。実際の住民税減額は自治体の税率・各種控除・申告内容により異なります。正確な金額は最寄りの税務署または市区町村にご確認ください。

関連ツール・解説

参考公的ソース

主要根拠: 国税庁 No.1120 総務省 個人住民税

計算ナビ 編集部|最終更新: 2026年8月26日(還付・減税額を差分方式へ是正し、早見表を計算ライブラリ生成に統一)| 公式ソース: 国税庁「医療費控除」総務省「個人住民税」
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