年収400万円の医療費控除シミュレーション
年収400万円の方が医療費控除を申告した場合の所得税還付金と住民税軽減額を自動計算します。医療費が10万円を超えたら申告する価値があります
| 医療費 | 控除額 | 所得税還付 | 住民税軽減 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 12万円 | 20,000円 | 約1,021円 | 2,000円 | 約3,021円 |
| 20万円 | 100,000円 | 約5,105円 | 10,000円 | 約15,105円 |
| 30万円 | 200,000円 | 約10,210円 | 20,000円 | 約30,210円 |
| 50万円 | 400,000円 | 約20,420円 | 40,000円 | 約60,420円 |
※年収400万円・保険補填なし・扶養家族なしの場合の概算値。所得税率10%を適用
計算式と仕組み
年収400万円の給与所得計算
給与所得控除 = 400万 × 20% + 44万 = 124万円
給与所得控除 = 400万 × 20% + 44万 = 124万円 → 給与所得(総所得金額等) = 400万 − 124万 = 276万円 → 課税所得 = 276万 − 88万(基礎控除・国税庁 No.1199) − 約60万(社会保険料控除・所得税法74条) = 128万円
所得税率(課税所得128万円の場合)
課税所得195万円以下 → 5%
国税庁 No.2260 の速算表は「課税される所得金額」に適用します。課税所得128万円は195万円以下なので税率は5%です(年収400万円だから10%、ではありません)
医療費控除
足切り額 = min(10万円, 総所得金額等276万×5%=13.8万) = 10万円
足切り額 = min(10万円, 総所得金額等276万×5%=13.8万) = 10万円 → 医療費控除額 = 医療費 − 補填額 − 10万円(国税庁 No.1120)
節税効果
所得税還付 = 所得税(控除前)− 所得税(控除後)
所得税還付 = 所得税(医療費控除 前の課税所得)− 所得税(医療費控除 後の課税所得) → 住民税軽減 = 住民税所得割(控除前)− 住民税所得割(控除後)
年収400万円の医療費控除ポイント
年収400万円(独身・扶養なし)の場合、給与所得控除124万円・基礎控除88万円(令和7年分以降は合計所得金額で段階判定)・社会保険料控除約60万円を差し引いた課税所得は約128万円です。課税所得195万円以下なので所得税率は5%が適用されます(「年収400万円だから税率10%」ではありません)。
医療費控除10万円につき所得税還付5,105円+住民税軽減10,000円 = 合計15,105円の節税効果があります(医療費20万円のケース)。医療費が多かった年は確定申告で取り戻しましょう。
※ 還付額は「医療費控除を引く前の所得税額 − 引いた後の所得税額」で算出しています。控除が税率区分の境界をまたぐ場合、「控除額×税率」の簡易式では実額と食い違うためです。
5年間の遡及申告について
確定申告は申告期限から5年間遡って申告できます(還付申告の場合)。過去の医療費が多かった年を確認して遡及申告を検討してください。
例として2021年(令和3年)分の医療費については、2026年(令和8年)まで申告できます。
よくある質問
年収400万円で医療費が10万円を超えたら申告すべき?
結論:はい。医療費(補填後)が10万円を1円でも超えれば医療費控除が発生し、所得税還付と住民税軽減の両方の節税効果があります。確定申告は1月から行える還付申告の場合は5年間有効です。
年収400万円の所得税率は何%?
結論:年収400万円(給与所得者)の課税所得は約228万円で、超過累進税率では実質的に10%の税率が適用される部分が主体です。医療費控除額×10%が所得税還付の目安です。
医療費控除の申告は5年前まで遡れる?
結論:はい。還付申告は申告期限(3月15日)から5年間遡って申告できます。過去の医療費明細や領収書が残っていれば遡及申告が可能です。
医療費控除は確定申告と年末調整どちらでやる?
結論:医療費控除は確定申告が必要です。年末調整では申告できません。会社員の方も確定申告書を作成して申告してください。
医療費控除の申告に必要な書類は?
結論:①医療費控除の明細書(国税庁書式)、②源泉徴収票、③医療費の領収書(明細書作成後は提出不要・5年間保管義務)が必要です。健康保険組合の「医療費のお知らせ」を活用すると領収書整理が楽になります。
関連ツール
参考公的ソース
本ツールの計算結果は概算です。実際の還付額・住民税軽減額は社会保険料控除・生命保険料控除など各種控除の適用により異なります。正確な金額は確定申告書作成コーナーまたは税理士にてご確認ください。

