育児・ライフイベントの用語集
出産手当金・育児休業給付金など、ライフイベントに伴う給付・制度の専門用語です。
最終更新:
育児休業給付金 (いくじきゅうぎょうきゅうふきん)
育児休業給付金とは、雇用保険から支給される育児休業中の給付金です。育休開始から6か月間は休業開始時賃金日額×支給日数の67%、6か月経過後は50%が支給されます。両親ともに育休を取得する「パパ・ママ育休プラス」制度を利用すれば、子が1歳2か月になるまで取得可能です。
出産手当金 (しゅっさんてあてきん)
出産手当金とは、健康保険の被保険者が出産のために仕事を休んだ場合に支給される給付金です。支給額は支給開始日以前の継続した12か月の標準報酬月額の平均を30で割った額の3分の2です(12か月に満たない場合は全被保険者の平均額との低い方)。支給の対象は、出産の日(出産が予定日より遅れたときは出産予定日)以前42日(多胎の場合は98日)から出産の翌日以後56日目までのうち、仕事を休んだ期間です。42日は出産の日を含めて数えるので、予定日どおりの出産なら予定日の41日前(多胎は97日前)からです。国民健康保険の加入者には原則として支給されません。
幼児教育・保育の無償化 (ようじきょういくほいくのむしょうか)
幼児教育・保育の無償化とは、2019年10月から始まった制度で、3〜5歳の幼稚園・保育所・認定こども園等の利用料が無償となります。0〜2歳は住民税非課税世帯を対象に無償化されます。給食費・通園バス代・その他実費は無償化の対象外です。認可外保育施設は上限額(3〜5歳:月40,300円、0〜2歳の住民税非課税世帯:月45,700円。2026年10月1日以降の額で、9月分までは37,000円・42,000円)まで無償化されます。
児童手当 (じどうてあて)
児童手当とは、18歳に達した後の最初の3月31日までの子どもを養育する保護者に支給される手当です。2024年10月分から制度が拡充され、支給対象が中学校修了前から高校生年代まで延長されました。支給額は第1子・第2子が3歳未満で月15,000円、3歳〜高校生年代で月10,000円、第3子以降は年齢にかかわらず月30,000円です。
養育費 (ようごひ)
養育費とは、離婚後に子どもを養育しない親(非監護親)が子どもの生活費・教育費として支払う費用です。家庭裁判所が公表する「養育費・婚姻費用算定表」(標準算定方式)をもとに金額が決まります。収入・子どもの年齢・人数によって異なります。協議で決めた場合も公正証書として残すことが強制執行のために重要です。
退職金 (たいしょくきん)
退職金とは、従業員が退職する際に企業が支払う一時金です。退職所得控除が適用され、勤続20年以下は「40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)」、20年超は「800万円+70万円×(勤続年数−20年)」が控除されます。控除後の金額の2分の1が退職所得となり、分離課税で計算されます。ただし役員等(法人の役員、国会議員・地方議会議員、国家公務員・地方公務員)として勤続5年以下の人の退職金(特定役員退職手当等)は2分の1にせず、役員等以外で勤続5年以下の人の退職金(短期退職手当等)は控除後300万円を超える部分を2分の1にしません。iDeCo・企業型DCの一時金と同じ年に受け取る場合や、前後の一定期間内に受け取る場合は、勤続期間(加入期間)が重なる部分の退職所得控除が調整されます。
BMI(体格指数) (びーえむあい)
BMI(Body Mass Index)とは、体重(kg)÷ 身長(m)の2乗で計算される体格指数です。18.5未満が「低体重(やせ)」、18.5以上25未満が「普通体重」、25以上が「肥満」と判定されます(日本肥満学会基準)。WHO基準では25以上が「過体重」、30以上が「肥満」とされています。メタボリックシンドローム判定にも用いられます。
体脂肪率 (たいしぼうりつ)
体脂肪率とは、体重に占める脂肪の割合(%)です。日本では成人の肥満はBMIで判定し、体脂肪率の数値の基準が示されているのは子どもで、男児は年齢を問わず25%以上、女児は11歳未満30%以上・11歳以上35%以上を「体脂肪率が有意に増加した状態」とします(小児肥満症診療ガイドライン2017)。成人については、米国運動協議会(ACE)が運動習慣のない成人の平均的な範囲を男性18〜24%・女性25〜31%としています。
学資保険 (がくしほけん)
学資保険とは、子どもの教育費を積み立てるための生命保険商品です。契約者(親)が死亡・高度障害になった場合は以降の保険料が免除され、満期時(進学時)に学資金を受け取れます。返戻率(受取総額÷払込総額)は100〜110%程度が一般的です。長期的な資産形成としてはNISAの積立投資と比較・検討することが推奨されます。
奨学金 (しょうがくきん)
奨学金とは、学生の修学を支援するための給付金または貸与金です。日本学生支援機構(JASSO)の奨学金は給付型(返済不要)と貸与型(第一種:無利子・第二種:有利子)があります。2024年度から多子世帯・理工農系学生等への給付型の対象が拡充されています。第二種は借入元本+利息を卒業後に月賦で返済します。
児童扶養手当 (じどうふようてあて)
児童扶養手当とは、父母の離婚等によるひとり親家庭の、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(一定の障害がある場合は20歳未満)を養育する方に支給される手当です。全部支給の場合は子1人につき月48,050円(令和8年4月〜)で、児童2人目以降は1人につき11,350円が加算されます。令和6年11月分から第3子以降の加算額が第2子と同額に一本化されたため、第3子以降だけ低い額という区分は現在ありません。所得に応じて全部支給・一部支給・支給停止に分かれ、所得制限は前年の所得で判定し(令和8年4月分〜10月分は令和6年中、令和8年11月〜令和9年10月分は令和7年中の所得)、限度額は扶養親族等の数で変わります(所得ベースで全部支給は69万円+38万円×人数未満、全部停止は208万円+38万円×人数以上。所得の年の12月31日に16〜22歳の扶養親族がいれば1人53万円分、70歳以上の同一生計配偶者・老人扶養親族は1人48万円分で、限度額がさらに上がります。養育費の8割も所得に入ります。月額は対象児童の数で決まります)。加算がない児童1人で給与収入だけの場合の収入の目安は、全部支給が約190万円未満、全部停止が約385万円以上です。(出典: こども家庭庁「児童扶養手当について」、児童扶養手当法施行令2条の4、2026-10-09確認)
確定拠出年金(企業型DC) (かくていきょしゅつねんきんきぎょうがた)
企業型確定拠出年金(企業型DC)とは、企業が掛金を拠出し、従業員が自ら運用する退職金制度です。運用結果によって将来の受取額が変わります(確定拠出)。企業型DC加入者のiDeCo掛金上限は、2026年11月分の掛金までは月2万円です(事業主掛金が月3.5万円を超える月はその分だけ減ります)。2026年12月の改正でiDeCoと企業型DCの合算限度額が月6.2万円に統一される予定です。受取時は退職所得控除または公的年金等控除が適用されます。
育児休業(育休) (いくじきゅうぎょう)
育児休業とは、子が原則1歳(保育所に入れない場合は最長2歳)になるまで取得できる休業制度です。男女ともに取得可能で、2022年に「産後パパ育休(出生時育児休業)」が新設されました。育休中は原則として雇用保険から育児休業給付金(賃金の67〜80%相当)が支給されます。社会保険料は育休期間中免除されます。
保育料 (ほいくりょう)
保育料とは、認可保育所・認定こども園・幼稚園等に子どもを預ける際に保護者が負担する費用です。3〜5歳児は幼児教育・保育無償化により原則無料となります。0〜2歳児の保育料は市区町村民税所得割額に応じた階層別料金が設定されます。自治体によって保育料水準が異なります。
介護休業 (かいごきゅうぎょう)
介護休業とは、要介護状態にある家族を介護するために取得できる休業制度です。対象家族1人につき通算93日まで取得可能で、3回まで分割取得できます。雇用保険から介護休業給付金として休業開始時賃金月額の67%が支給されます。介護休暇(年5日、2人以上は10日)は短期の通院付き添い等に利用できます。
資産形成 (しさんけいせい)
資産形成とは、将来の目標(老後資金・住宅購入・子どもの教育費等)に向けて計画的に資産を積み上げることです。「収入 − 支出 = 貯蓄・投資」の構造で、支出を管理しつつNISA・iDeCo・企業型DCを最大限活用することが基本です。金融庁は「長期・積立・分散」の3原則を推奨しています。
生活保護 (せいかつほご)
生活保護とは、生活に困窮するすべての国民に対し、最低限度の生活を保障するとともに自立を助長する制度です。生活扶助・住宅扶助・医療扶助・教育扶助等8種類の扶助があります。申請は住所地の福祉事務所(市区町村)に行います。保護費は国が3/4、地方自治体が1/4を負担します。