労働保険料概算計算ツール(年度更新対応)
前年の申告済概算保険料と今年の確定保険料を比較し、追加納付額または還付額を計算します。毎年6〜7月の年度更新申告書の作成にご活用ください。
昨年の年度更新申告書に記載した概算保険料の金額を入力してください。
令和8年度の雇用保険料率(労働者+事業主の合計)は、一般の事業13.5/1,000・農林水産・清酒製造の事業15.5/1,000・建設の事業16.5/1,000です。
前年4月〜当年3月の実際の賃金総額(確定額)を入力します。
当年4月〜翌年3月の見込み賃金総額。前年度と変わらない場合は同額で構いません。
※ 概算値です。実際の申告書では端数処理・メリット制・免除対象者の有無等が影響します。
年度更新の仕組みと計算式
年度更新(毎年6月1日〜7月10日)では、前年度の確定精算と当年度の概算納付を同時に行います。
ステップ1: 前年度の確定保険料を計算
確定保険料 = 前年度の実際の賃金総額 × 保険料率(雇用保険の労働者負担+事業主負担 + 労災保険)
賃金総額3,000万円・一般の事業・事務(労災0.3%)の場合 → 雇用保険 30,000,000 × 13.5/1,000 = 405,000円 → 労災保険 30,000,000 × 3/1,000 = 90,000円 → 確定保険料 = 495,000円
ステップ2: 申告済概算保険料との差額を計算
差額 = 確定保険料 − 申告済概算保険料 / 正(プラス)→ 差額を追加納付
ステップ3: 当年度の概算保険料を計算
当年度概算 = 当年度の見込み賃金総額 × 保険料率
7月10日までの納付合計
※差額がマイナスの場合は超過分を当年概算に充当
差額 = 495,000 − 300,000 = +195,000円(追加納付) → 7月納付合計 = 195,000 + 495,000 = 690,000円
年度更新のスケジュール
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 5月下旬〜6月上旬 | 労働局から申告書(6号様式)が事業所に届く |
| 6月1日〜7月10日 | 年度更新申告書の提出・保険料の納付(第1期) |
| 10月31日 (令和8年度は2026年11月2日) | 分割(延納)の場合: 第2期納付 |
| 翌年1月31日 (令和8年度は2027年2月1日) | 分割(延納)の場合: 第3期納付 |
※ 期限が土日祝にあたる場合は翌開庁日が納付期限になります。令和8年度は法定日の10月31日が土曜日、翌年1月31日が日曜日にあたるため、第2期は2026年11月2日(月)、第3期は2027年2月1日(月)となります。
分割納付(延納)の条件
- 概算保険料が40万円以上(労災または雇用保険のみ加入の場合は20万円以上)の場合に延納可能
- 延納の申請は年度更新申告書の「延納申請欄」にチェックを入れるだけ
- 第1期(7月10日):概算保険料の1/3(端数切り捨て)+確定精算差額
- 第2期(10月31日)・第3期(翌年1月31日):各1/3
- ※ 期限が土日祝にあたる場合は翌開庁日。令和8年度は第2期2026年11月2日・第3期2027年2月1日
よくある質問
年度更新の概算保険料はいつまでに納付する?
結論:毎年6月1日〜7月10日が申告・納付期限です。年度更新の申告・納付期限は毎年6月1日〜7月10日です。延滞した場合は延滞金が発生するため、期限を必ず守ってください。
前年に納付した概算保険料より確定保険料が多い場合は?
結論:差額を7月10日までに追加納付します。本ツールで事前に差額を把握しておくと、資金繰りの計画が立てやすくなります。
概算保険料の算定基礎となる賃金はどう見積もる?
結論:前年度の賃金総額を基準に、採用・退職・昇給・賞与の増減を考慮した見込み額を使用します。前年度と変わらない場合は同額で差し支えありません。
概算保険料が40万円以上の場合は分割納付できる?
結論:延納(3回分割)が可能です。申告書の延納申請欄にチェックを入れるだけで手続きできます。第1期7月10日・第2期10月31日・第3期翌年1月31日が期限で、期限が土日祝にあたる場合は翌開庁日になります(令和8年度は第2期2026年11月2日・第3期2027年2月1日)。
年度更新の申告書(6号様式)はどこで入手する?
結論:毎年5〜6月に労働局から郵送されます。手元にない場合は所轄の労働局・労働基準監督署・ハローワーク、またはe-Govで電子申請できます。
関連ツール
本ツールの計算結果は概算値です。実際の申告書では端数処理・メリット制・二元適用事業の区分等が影響します。年度更新の申告・納付は所轄の労働局または社会保険労務士にご確認ください。