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葬儀費用の立替金精算計算ツール(無料)

喪主が立て替えた葬儀費用を相続人間で精算する計算ツール。均等割り・法定相続分割りの2パターンで精算額を自動計算します。

こんな方向け:喪主として葬儀費用を立て替えた方、兄弟姉妹間で葬儀費用を精算したい方、精算額を事前に確認したい方

条件入力

万円

葬儀に要した全費用の合計

万円

香典を受け取った場合は入力。葬儀費用から差し引いて計算します

人(喪主を含む)

相続人間で協議のうえ決定してください

立替金精算の進め方

ステップ1:領収書を全て集める

葬儀社・火葬場・お寺等からの領収書を全て保管します。お布施など領収書がないものは支払メモを作成します。

ステップ2:控除対象・対象外を分類する

相続税控除の対象になる費用と対象外(香典返し・墓石等)を分類します。詳しくは 葬儀費用の相続税控除ページ をご覧ください。

ステップ3:精算方法を相続人間で合意する
  • 均等割り:相続人の人数で等分する(シンプルで揉めにくい)
  • 法定相続分割り:配偶者1/2・子供で1/2を均等に分ける
  • 全額喪主負担:喪主が全額負担することに相続人全員が同意した場合
ステップ4:相続財産からの充当を検討する

被相続人の預金口座(遺産)から葬儀費用を支払うことで、後の精算を簡略化できる場合があります。ただし口座の凍結前・相続手続き前の引き出しは要注意です。

精算で揉めないためのポイント

よくある質問

葬儀費用の立替精算は必須?

法律上の義務ではありませんが、喪主(多くは長男や配偶者)が全額負担するのは不公平になる場合があります。相続財産から支出するか、相続人間で協議して按分精算するのが一般的です。

香典で葬儀費用を充当できる?

香典は受け取った相続人(喪主)の所得とみなされ、相続財産にはなりません。葬儀費用に充当した場合は、その分を差し引いた残額を精算の対象にするのが一般的です。

相続財産が少ない場合の精算は?

相続財産が少なく葬儀費用を賄えない場合は、相続人間での協議が必要です。相続放棄した人は精算義務を負わないため、実際に相続する人の負担が増える場合があります。

葬儀費用の精算で揉めないためには?

事前に全領収書を整理し、支出の内訳を明確にすることが重要です。また精算の方法(均等割り・法定相続分割り等)を早めに相続人間で合意しておくと、後からの揉め事を防ぐことができます。

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計算ナビ 編集部|最終更新: 2026年5月4日| 参考: 国税庁「葬式費用の控除」
免責事項
本ツールは目安計算です。精算の方法・金額は相続人間で協議のうえ決定してください。税務上の取扱いについては税理士・税務署にご確認ください。
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