子育て支援金 負担額計算ツール【無料・登録不要】
2026年4月分から始まった「子ども・子育て支援金」が給与・賞与から何円引かれるかを計算します。2026年度は確定した率0.23%で計算し、2027・2028年度は率が未公表のため仮定の率で参考の推移を出します。
最終更新:
「なぜ5月から給与が減ったの?」と感じた方向け。4月分から始まった新制度の天引き額を確認できます。
月収そのものではありません。給与明細や「標準報酬決定通知書」に書かれた健康保険の標準報酬月額(1等級58,000円〜50等級1,390,000円)を選んでください。
標準報酬月額が分からないとき(報酬月額から等級を選ぶ)
残業代・各種手当を含む月の報酬を入れると、健康保険の等級表で標準報酬月額を選びます(例:報酬月額25万円→標準報酬月額26万円)。実際の等級は4〜6月の平均などで決まるので、通知書の値があればそちらを使ってください。
賞与の額(円・税引き前の総支給額)を、支払った月ごとに1つの欄へ入れてください。同じ月に2回以上支払われたときは、その月の分を合計して1つの欄に入れます(日本年金機構「同一月内に2回以上賞与の支払いを行う場合は…その月に支払った賞与額を合算して届け出てください」)。空欄は賞与なしです。月ごとの合計から千円未満を切り捨てた標準賞与額で計算し、年度の累計が573万円を超えた分にはかかりません。
| 項目 | 本人分(給与・賞与から控除) | 会社負担分(参考) | 全額(労使合計) |
|---|---|---|---|
| 月額 | — | — | — |
| 賞与分(年度合計) | — | — | — |
| 年間合計(月額×12+賞与分) | — | — | — |
※ 支援金率0.23%(令和8年度確定値)。本人分は標準報酬月額(標準賞与額)×0.23%÷2を、給与から控除するときの端数処理(50銭以下切捨て・50銭超切上げ)で1円にした額です。会社と本人の間に端数処理の特約がある場合はそれに従います。 会社負担分は、1人分の全額(円未満切捨て)から本人分を引いた参考額です。実際の会社負担は事業所の全員分を合算した額から全員の控除額を引くので、1人分で見ると1円前後ずれることがあります。年間は12か月とも同じ標準報酬月額の前提です。 計算根拠: 協会けんぽ 令和8年度保険料額表(東京支部)・ 日本年金機構「保険料の計算方法について」・ こども家庭庁公式 (2026-10-13確認)
このツールで扱わないこと
- 国民健康保険・後期高齢者医療制度の支援金。市町村・広域連合が条例で決め、所得や世帯で変わります。
- 任意継続被保険者の支援金(令和8年度の協会けんぽの任意継続の標準報酬月額の上限は320,000円)。このツールは会社員(一般の被保険者)の労使折半で計算します。
- 産休・育休などで保険料が免除される月・賞与、年度の途中で入社・退職・等級が変わる場合。年間は12か月とも同じ標準報酬月額の前提です。
- 勤務先が労使折半と違う負担割合をとっている場合(こども家庭庁の案内は「基本的に支援金額の半分は企業が負担」)。
- 保険料を現金で支払う場合(50銭未満切捨て・50銭以上切上げ)や、会社と本人の間に端数処理の特約がある場合。
- 2027・2028年度の確定額。率が未公表のため、推移は仮定の率による参考です。
支援金は2028年度までに段階的に導入されます。以下は今の標準報酬月額・賞与のまま、率だけを変えた参考試算です。
※ 2027年度・2028年度の支援金率は未公表です。0.4%はこども家庭庁資料にある「令和4年度の総報酬で機械的に割った」試算値、0.31%は0.23%と0.4%のおおむね中間に置いた本サイトの仮定で、どちらも確定した率ではありません。
| 年度 | 支援金率 | 確定状況 | 月額(本人) | 年間(本人) | 2026年度との差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 (令和8年度) | 0.23% | 確定値 | — | — | (基準) |
| 2027年度 (令和9年度) | 0.31% 本サイトの仮定 | 未公表 | — | — | — |
| 2028年度 (令和10年度) | 0.4% 資料の機械的試算 | 未公表 | — | — | — |
※ こども家庭庁が示す「1人当たり平均月額」(令和9年度約350円・令和10年度約450円)は国保・後期高齢者医療を含む全加入者の平均で、被用者の標準報酬月額に掛ける率とは分母も負担する人も違うため、率には換算できません。確定した率が公表されたら更新します。
月収(報酬月額)を健康保険の等級表に当てはめた標準報酬月額で計算しています。実際の標準報酬月額は4〜6月の平均などで決まります。
| 月収(報酬月額) | 標準報酬月額(等級) | 月額天引き | 12か月分 |
|---|---|---|---|
| 15万円 | 150,000円(12等級) | 172円 | 2,064円 |
| 20万円 | 200,000円(17等級) | 230円 | 2,760円 |
| 25万円 | 260,000円(20等級) | 299円 | 3,588円 |
| 30万円 | 300,000円(22等級) | 345円 | 4,140円 |
| 35万円 | 360,000円(25等級) | 414円 | 4,968円 |
| 40万円 | 410,000円(27等級) | 471円 | 5,652円 |
| 45万円 | 440,000円(28等級) | 506円 | 6,072円 |
| 50万円 | 500,000円(30等級) | 575円 | 6,900円 |
| 60万円 | 590,000円(33等級) | 678円 | 8,136円 |
| 70万円 | 710,000円(37等級) | 816円 | 9,792円 |
| 80万円 | 790,000円(39等級) | 908円 | 10,896円 |
| 100万円 | 980,000円(43等級) | 1,127円 | 13,524円 |
※ 支援金率0.23%(2026年度確定値)・労使折半・給与控除の端数処理(50銭以下切捨て・50銭超切上げ)。 出典: 協会けんぽ 令和8年度保険料額表・ こども家庭庁(2026-10-13確認)
子ども・子育て支援金とは:2026年4月から始まった新制度の仕組み
子ども・子育て支援金は、「こども未来戦略」の加速化プランで新設・拡充する子育て施策に充てるために創設された制度です。2026年度に創設し、2028年度までに段階的に導入されます。2026年4月(令和8年4月)分から、医療保険料とあわせて拠出します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 開始時期 | 2026年4月(令和8年4月)分の保険料から(被用者保険は5月の給与天引きから) |
| 負担する人 | 医療保険の加入者(子どもの有無は問わない)。会社員・公務員は被保険者本人の標準報酬月額で計算し、扶養している家族の分を別に計算する仕組みではありません |
| 2026年度料率 | 被用者保険は国が示す一律の0.23%(確定値)。本人負担は原則その半分(0.115%相当) |
| 徴収方法 | 医療保険料とあわせて給与から控除。国保・後期高齢者医療は市町村・広域連合の条例で決まる額 |
| 育休中の扱い | 会社員は医療保険料・厚生年金保険料と同様に免除(届出が必要。月14日以上・賞与は連続1か月超などの条件あり) |
| 賞与への適用 | 標準賞与額(千円未満切捨て)に同じ率。年度(4月〜翌年3月)の累計573万円が上限 |
| 充てられる施策 | 児童手当の拡充、妊婦のための支援給付、こども誰でも通園制度、出生後休業支援給付、育児時短就業給付、育児期間中の国民年金保険料免除 |
出典: こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度について」(公式ページ)・同「加速化プランによる子育て支援の拡充と子ども・子育て支援金」(公式ページ)・協会けんぽ(令和8年度保険料額表)・日本年金機構(育児休業期間中の保険料免除)2026-10-13確認
2026年度の計算式と具体例:標準報酬月額 × 0.23% ÷ 2
子育て支援金は、健康保険料・厚生年金保険料と同様に標準報酬月額をもとに計算します。
- 標準報酬月額5.8万円(1等級)→ 58,000 × 0.23% ÷ 2 = 66.7 → 67円/月(年間804円)
- 標準報酬月額20万円 → 200,000 × 0.23% ÷ 2 = 230円/月(年間2,760円)
- 標準報酬月額30万円 → 300,000 × 0.23% ÷ 2 = 345円/月(年間4,140円)
- 標準報酬月額41万円 → 410,000 × 0.23% ÷ 2 = 471.5 → 471円/月(50銭は切捨て。会社負担は472円)
- 標準報酬月額50万円 → 500,000 × 0.23% ÷ 2 = 575円/月(年間6,900円)
出典: 協会けんぽ 令和8年度保険料額表(「事業主が、給与から被保険者負担分を控除する場合、被保険者負担分の端数が50銭以下の場合は切り捨て、50銭を超える場合は切り上げて1円」)。上の金額はこのページの計算ツールと同じ計算で作っています。
なぜ「5月から給与が減った」と感じるのか:天引き開始のタイミング
事業主は、前月の標準報酬月額にかかる保険料を報酬から控除できます(健康保険法167条)。こども家庭庁も被用者保険について「令和8年4月保険料(5月に給与天引き)より拠出」と案内しており、4月分の支援金を5月支給の給与から引く会社が多くなっています。
- 前月分を翌月の給与で引く会社: 2026年4月分 → 5月支給の給与から
- 当月分をその月の給与で引く会社: 2026年4月支給の給与から
- どちらの場合も、健康保険料の欄または新設の「子育て支援金」欄に金額が表示されます
- 不明な場合は会社の給与担当部署にご確認ください
健康保険料・厚生年金保険料と合わせた天引き額の例
東京・39歳(介護保険料なし)・一般の事業・月給と標準報酬月額がどちらも30万円の固定例で、給与から引かれる社会保険料を並べます。
| 保険の種類 | 料率(本人分) | 月額天引き |
|---|---|---|
| 健康保険料(東京・協会けんぽ) | 9.85%の1/2 | 14,775円 |
| 厚生年金保険料 | 18.3%の1/2 | 27,450円 |
| 雇用保険料(一般の事業) | 0.5% | 1,500円 |
| 子ども・子育て支援金 ← 2026年4月分から | 0.23%の1/2 | 345円 |
| 合計 | — | 44,070円 |
※ 健保(東京9.85%)・厚年・支援金は協会けんぽ 令和8年度保険料額表(東京支部)の標準報酬月額30万円の折半額、雇用保険は令和8年度の一般の事業の労働者負担(月給30万円で計算)。 出典: 協会けんぽ 令和8年度保険料額表(東京支部)・ 厚生労働省 令和8年度雇用保険料率・ こども家庭庁(2026-10-13確認)。 39歳のため介護保険料は含みません(40〜64歳は介護保険料が加わります)。
同じ2026年度の料率で支援金だけを除いた場合と比べると、支援金の分だけ月345円(12か月で4,140円)多くなります。40〜64歳の方は、さらに介護保険料(令和8年度・東京・標準報酬月額30万円で給与からの控除が月2,430円増える)が加わります。
2026〜2028年度の段階推移:いつ・いくら上がるのか
支援金は2026年度に創設し、2028年度までに段階的に導入されます。ただし2027年度・2028年度の支援金率は未公表です。こども家庭庁が示しているのは、医療保険加入者1人当たりの平均月額の見込みです。
| 年度 | 被用者保険の支援金率 | 1人当たり平均月額(全制度平均・見込み) |
|---|---|---|
| 令和8年度(2026年度) | 0.23%(確定) | 約250円(試算額) |
| 令和9年度(2027年度) | 未公表(このページは0.31%を仮定) | 約350円 |
| 令和10年度(2028年度) | 未公表(資料の機械的試算は0.4%) | 約450円 |
※ 1人当たり平均月額は国保・後期高齢者医療を含む全制度の平均で、事業主負担を除いた本人拠出分です。0.4%は「令和10年度に被用者保険において拠出いただく9,000億円について、令和4年度の総報酬である227兆円で割ると0.4%」という資料の機械的な計算で、賃上げで総報酬が伸びれば下がるとされています。 出典: こども家庭庁「子ども・子育て支援金に関する試算(医療保険加入者一人当たり平均月額)」(PDF)2026-10-13確認
社会保険料控除として確定申告・年末調整で使えるか
子育て支援金は医療保険料とあわせて徴収される社会保険料の一部なので、健康保険料・厚生年金保険料と同様に社会保険料控除の対象です。給与天引きの場合は年末調整で処理されます。
- 給与天引きの場合: 会社が年末調整で処理するため個人での手続き不要
- 個人事業主・自営業(国民健康保険から徴収の場合): 国民健康保険料と合算での控除
- 年末調整の源泉徴収票の「社会保険料等の金額」欄に含まれる
自営業・フリーランスの場合:国民健康保険での徴収
本ツールは被用者保険(会社員・公務員)向けの計算です。自営業・フリーランス・国民健康保険加入者は計算方法が異なります。
- 国民健康保険の加入者は、お住まいの市町村が条例で定める額(世帯や個人の所得等に応じて決定)
- 市町村ごとに支援金に係る保険料率は異なり、本ツールの計算は適用外
- 具体的な金額は各市区町村の窓口にご確認ください
子育て支援金は何に使われるのか
支援金は、加速化プランで新設・拡充する子育て施策のうち、対象者に一定の広がりのある6つの施策に充てられます。
- 児童手当の拡充(所得制限の撤廃・高校生年代まで延長・第3子以降は月3万円)
- 妊婦のための支援給付
- こども誰でも通園制度
- 雇用保険の出生後休業支援給付
- 雇用保険の育児時短就業給付
- 育児期間中の国民年金保険料免除
こども家庭庁は、加速化プランの施策のうち支援金を充てるものに☆を付けて区別しています。大学等の教育費負担の軽減など、☆のない施策は支援金の使い道ではありません。
出典: こども家庭庁「加速化プランによる子育て支援の拡充と子ども・子育て支援金」(公式)・同「子育て世帯の家計を応援」(公式)2026-10-13確認
よくある質問(FAQ)
子育て支援金はいつから給与から天引きされますか?
2026年4月(令和8年4月)分の保険料から拠出が始まりました。こども家庭庁は「令和8年4月保険料(5月に給与天引き)より拠出」と案内しています。健康保険料は前月分を給与から控除できるため、多くの会社では5月支給の給与から引かれます。何月の給与から引くかは勤務先の取扱いによります。
子育て支援金の料率は何パーセントですか?
2026年度(令和8年度)の被用者保険(会社員・公務員)の支援金率は0.23%(国が示す一律の率)です。本人負担は原則としてその半分で、残りは会社が負担します。給与から引く額は「標準報酬月額×0.23%÷2」を、50銭以下切捨て・50銭超切上げで1円にした額です(会社と本人の間に特約があればそれに従います)。例:標準報酬月額30万円なら345円/月、5.8万円なら67円/月。
2028年度にいくら上がりますか?
2027年度・2028年度の支援金率は未公表です。こども家庭庁の資料では、医療保険加入者1人当たりの平均月額(全制度平均)が令和8年度約250円、令和9年度約350円、令和10年度約450円の見込みとされています。また、令和10年度の被用者保険分9,000億円を令和4年度の総報酬227兆円で割ると0.4%になるという機械的な試算が示されています。このページの2028年度の0.4%はこの試算値、2027年度の0.31%は本サイトの仮定で、どちらも確定した率ではありません。
子育て支援金は子どもがいない人も払いますか?
はい。子どもの有無にかかわらず、医療保険の加入者が負担します。会社員・公務員(被用者保険)の場合は、被保険者本人の標準報酬月額に支援金率を掛けた額で、家族を扶養していても本人の標準報酬月額で決まります。国民健康保険・後期高齢者医療制度の方は、市町村・広域連合が条例で決める額になり、このツールの計算方法とは違います。
育休中も子育て支援金は天引きされますか?
会社員の場合、医療保険料や厚生年金保険料と同様に支援金も免除されます(こども家庭庁)。日本年金機構の案内(厚生年金保険料)では、免除には事業主を通じた届出が必要で、毎月の保険料は育児休業等を開始した日の属する月から終了日の翌日が属する月の前月までが対象です。同じ月に始まって終わる場合は、その月に14日以上の育児休業等を取得したときに免除されます。賞与にかかる分は、賞与月の末日を含んで連続1か月を超える育児休業等を取得した場合に限り免除されます(令和4年10月1日以降に開始した育児休業等)。
子育て支援金は賞与からも天引きされますか?
はい。賞与額から千円未満を切り捨てた標準賞与額に0.23%を掛け、その半分が本人負担です。標準賞与額は毎年4月1日から翌年3月31日までの累計で573万円が上限です。例:賞与60万円なら690円、賞与1,000万円でも上限の573万円で計算して6,589円です。
給与明細のどの欄を見ればわかりますか?
会社によって表示が異なります。「子育て支援金」「子ども子育て支援金」という独立した欄で表示されるか、「健康保険料」の欄に合算されている場合があります。不明な場合は会社の給与担当部署にご確認ください。
子育て支援金は社会保険料控除の対象ですか?
子ども・子育て支援金は医療保険料とあわせて徴収される社会保険料の一部として扱われ、健康保険料・厚生年金保険料と同様に社会保険料控除の対象になります。給与天引きの場合は年末調整で処理されます。
関連ツール・内部リンク
本ツールの計算結果は、こども家庭庁・協会けんぽ・日本年金機構の公表情報(2026-10-13確認)に基づく概算値です。2026年度の支援金率0.23%は確定値ですが、2027年度・2028年度の率は未公表で、推移は仮定の率による参考です。実際の天引き額は勤務先の端数処理の取扱い・加入している健康保険・標準報酬月額の決定内容によって異なります。具体的な金額は給与明細または会社の担当部署にご確認ください。本ページは監修なし・一般情報としての提供であり、個別の社会保険・税務アドバイスではありません。