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再婚後の養育費計算ツール(無料)

再婚によって養育費がいくら変わるかを計算します。義務者・権利者どちらの再婚でも対応。再婚前後の月額を並べて比較表示します。

対象: 再婚を検討中の方・養育費減額を求めたい方・養育費を受け取っている方

現在の状況(再婚前)
再婚後の変化
再婚するのはどちら?

再婚後に生まれた・または再婚相手の連れ子で養子縁組した子供の数。扶養が増えるため養育費は減額方向になります。

再婚前後の養育費比較
再婚前(現在)
¥42,000
月額
再婚後(目安)
¥28,000
月額
変動額(月額)
-¥14,000
変動率
-33%
年間変動額
-¥168,000
重要: この計算は算定表に基づく目安です。実際に養育費を変更するには、相手方との合意または家庭裁判所への調停申立てが必要です。自動的には変更されません。
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再婚と養育費の関係:基本ルール

再婚した場合でも、前の婚姻から生まれた子供への養育費支払い義務は自動的には消滅しません。ただし以下のケースでは減額・免除の調停を申し立てられます。

ケース 養育費への影響 必要な手続き
義務者が再婚・新しい子供が生まれた 減額の可能性あり 減額調停の申立て
権利者が再婚・再婚相手が養子縁組 大幅減額・消滅の可能性 減額・免除調停の申立て
権利者が再婚・養子縁組なし 原則変更なし 個別事情次第
義務者の収入が大幅に減少 減額の可能性あり 減額調停の申立て

算定表の根拠: 裁判所「養育費算定表(2019年12月改訂版)」

計算式:再婚後の養育費の求め方

義務者が再婚し新しい子供が生まれた場合、算定表では義務者の扶養すべき子供数が増えるため養育費が減額方向になります。

再婚前(例: 義務者500万・権利者200万・子供1人10歳)

再婚前月額 ≒ 42,000円

再婚前月額 ≒ 42,000円

再婚後(義務者の新しい子供1人が増えた場合)

義務者基礎収入 = 500万 × 36% = 180万円

義務者基礎収入 = 500万 × 36% = 180万円 → 権利者基礎収入 = 200万 × 38% = 76万円

扶養義務の再配分

既存子供(前婚): 指数62 / 新しい子供(再婚): 指数62

義務者の生活費が圧迫されるため養育費は減額

義務者の生活費が圧迫されるため養育費は減額

※ 実際の裁判所計算はより複雑。本ツールは簡易計算

※ 実際の裁判所計算はより複雑。本ツールは簡易計算

使い方(3ステップ)

  1. 現在の年収と子供の人数を入力:義務者・権利者双方の年収と現在の子供数を入力します。
  2. 再婚するのはどちらかを選択:義務者・権利者・両方から選び、変化する条件(新しい子供数・再婚相手の年収)を入力します。
  3. 再婚前後の金額を比較:月額の変動額・変動率・年間変動額が表示されます。調停申立ての参考資料としてご活用ください。

よくある質問

義務者(支払う側)が再婚したら養育費は減額できる?

再婚し新しい配偶者や子供を扶養することになった場合、「事情の変更」として養育費の減額調停を申し立てることができます。ただし自動的には減額されません。家庭裁判所への申立てと相手方の合意または審判が必要です。

権利者(受け取る側)が再婚したら養育費は減額される?

権利者が再婚し再婚相手が子供と養子縁組をした場合、その子供の第一次的扶養義務者は再婚相手となります。この場合は養育費の減額または消滅を求める調停を申し立てることができます。養子縁組をしていない場合は原則として養育費は減額されません。

養子縁組と扶養義務の根拠: 法務省「民法等の一部を改正する法律(家族法)」

再婚後に新しい子供が生まれたら養育費はどう変わる?

義務者(支払う側)に新しい子供が生まれると扶養すべき子供の数が増えるため、算定表上の養育費が下がる可能性があります。本ツールの「新しい子供数」を入力することで目安を計算できます。

再婚後も養育費の支払い義務はある?

はい。義務者が再婚しても、前婚の子供への養育費支払い義務は原則として消滅しません。減額を求める場合は家庭裁判所への調停申立てが必要です。

養育費の減額調停はどこに申し立てる?

相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に「養育費減額調停」を申し立てます。申立費用は子供1人につき収入印紙1,200円と連絡用郵便切手です。

法定養育費はいくら?

結論:月2万円(子1人あたり)です。2026年4月1日以降の協議離婚で養育費の取り決めをしなかった場合、子1人あたり月2万円を法律上当然に請求できる「法定養育費」が新設されました。あくまで暫定的な最低額のため、算定表に基づく本来の養育費を別途請求することが推奨されます。

先取特権で何ができる?

結論:父母合意書のみで給与差押え可(上限月8万円/人)です。2026年4月施行の改正で、養育費・婚姻費用・法定養育費に「先取特権」が認められ、債務名義(公正証書や調停調書)がなくても父母間の合意書だけで強制執行できるようになりました。差押え上限は子1人につき月8万円です。

再婚で養育費を減額できる?

結論:養子縁組すれば再婚相手が一次扶養義務者となり、減額/免除請求が可能です。権利者の再婚相手が子供と養子縁組した場合、第一次的扶養義務者は再婚相手に移ります。実親(義務者)は二次的扶養義務者となるため、養育費の大幅減額または免除を家庭裁判所に申し立てられます。義務者の再婚で新しい子供が生まれた場合も、扶養義務の再配分により減額調停が可能です。

養子縁組しない場合は養育費どうなる?

結論:元配偶者の扶養義務は継続し、原則として減額不可です。権利者が再婚しても再婚相手が子供と養子縁組をしなければ、再婚相手に法的な扶養義務は生じません。実親(元配偶者)の扶養義務がそのまま継続するため、養育費の減額理由にはなりません。ただし権利者の収入が大幅に増えた等の事情変更があれば、別途調停申立てを検討できます。

【2026年4月施行】法定養育費・先取特権の新制度

2026年4月1日施行の民法改正で養育費制度が大きく変わりました。
新制度 概要 対象
法定養育費 取り決めなしでも子1人あたり月2万円を請求可能 2026年4月1日以降に離婚した夫婦
先取特権(簡易差押え) 債務名義なしで給与・預貯金の差押えが可能に。上限は子1人につき月8万円 養育費・婚姻費用・法定養育費すべてに適用

法定養育費(月2万円)の根拠: こども家庭庁「民法等改正について」

先取特権(給与差押え)の根拠: 法務省「民法等の一部を改正する法律(家族法)」

関連ツール・ページ

参考公的ソース

本ページの一次ソース確認日: 裁判所「養育費請求調停」

計算ナビ 編集部|最終更新: 2026年8月26日(2026年4月施行の民法改正を反映)| 公式ソース: 裁判所「養育費請求調停」
免責事項
本ツールは養育費算定表に基づく簡易概算です。再婚後の実際の養育費変更には家庭裁判所への調停申立てが必要です。具体的な手続きは弁護士または家庭裁判所にご相談ください。
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