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相続税基礎控除計算ツール

法定相続人の人数を入力するだけで基礎控除額を即算出。遺産総額との比較で相続税申告が必要かどうかをすぐに判定します。概算相続税額も表示します(無料)。

※ 本ツールは一般情報の提供を目的とした簡易概算ツールです。税理士監修はありません。実際の税額は必ず税理士にご相談ください。(2026-05-27確認)

相続税の申告が必要かどうかを確認したい方向け。相続人の人数を入力するだけで基礎控除額と申告要否が瞬時にわかります。

入力

不動産・預貯金・株式等の合計から債務・葬儀費用を差し引いた金額。生命保険金は非課税枠(500万×相続人数)超過分のみ含みます。正確な評価は相続財産評価計算ツールをご利用ください。

配偶者・子・親・兄弟姉妹など。相続放棄した人も人数に含めます(放棄がなかったとした場合の人数・国税庁No.4152)。養子は実子がいる場合1人まで、いない場合2人まで算入可。

申告要否
判定中
遺産総額と基礎控除を比較します
基礎控除額
— 万円
課税遺産総額
— 万円
概算相続税(配偶者控除等未反映)
— 万円

※ 概算相続税は相続税速算表による試算です。配偶者の税額軽減・小規模宅地等の特例・未成年者控除などの個別控除は反映していません。実際の納税額は税理士にご確認ください。

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相続税基礎控除の計算式(国税庁No.4152)

相続税の基礎控除は、相続税法第15条に定められた控除額です。遺産総額がこの金額以下であれば相続税はかかりません。2015年(平成27年)の税制改正で現在の金額に引き下げられました。

基礎控除額を求める

計算式:基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

基礎控除額を求める

計算式:基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円

基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円

課税遺産総額を求める

計算式:課税遺産総額 = 遺産総額 − 基礎控除額(0円以下なら申告不要)

課税遺産総額 = 遺産総額 − 基礎控除額(0円以下なら申告不要)

法定相続人の人数別・基礎控除額一覧

法定相続人の数が多いほど基礎控除額が大きくなります。以下の表を参考に、自分のケースに当てはまる基礎控除額を確認してください。

法定相続人 基礎控除額 具体例
1人 3,600万円 配偶者のみ・子なし
2人 4,200万円 配偶者+子1人
3人 4,800万円 配偶者+子2人
4人 5,400万円 配偶者+子3人
5人 6,000万円 配偶者+子4人
6人 6,600万円 配偶者+子5人

法定相続人の正しい数え方(養子・代襲相続・相続放棄)

基礎控除の計算に使う「法定相続人の数」には、一般的な理解と異なる重要なルールがあります。特に相続放棄の取り扱いは間違えやすいため注意が必要です。

相続放棄した人の取り扱い(重要・誤解しやすい)

相続放棄した人がいても、放棄がなかったとした場合の相続人の数を使います(国税庁No.4152)。実際に相続する人数ではなく、法律上の法定相続人の数が基準です。例:子2人のうち1人が放棄 → 基礎控除の計算では「子2人」としてカウント。

養子の取り扱い(算入上限あり)

養子は法定相続人に含まれますが、基礎控除の計算で算入できる養子の数に上限があります。
• 実子がいる場合:養子1人まで算入可
• 実子がいない場合:養子2人まで算入可(相続税法第15条2項)
節税目的の無制限な養子縁組を防ぐための制限です。

代襲相続人の取り扱い

子が被相続人より先に亡くなっている場合、その子(孫)が代わりに相続します(代襲相続)。代襲相続人は法定相続人として人数に含まれます。孫が複数いる場合は全員がカウントされ、基礎控除額が増加します。

法定相続人の優先順位

配偶者は常に法定相続人。それ以外は優先順位があります。
• 第1順位:子(直系卑属)→ 子が先に死亡なら孫(代襲相続)
• 第2順位:親・祖父母(直系尊属)→ 子がいない場合のみ
• 第3順位:兄弟姉妹 → 子も親もいない場合のみ

配偶者の税額軽減(配偶者控除)と二次相続の関係

配偶者が相続する場合に使える強力な控除です。しかし二次相続(配偶者が亡くなった後の相続)でこの控除は使えないため、長期的な視点で分割方法を検討することが重要です。

項目 一次相続(配偶者が相続) 二次相続(配偶者が亡くなった後)
配偶者控除 使える(1億6,000万円or法定相続分) 使えない
相続人の数 配偶者+子など(人数多め) 子のみ(人数少め→基礎控除が減る)
注意点 適用には申告が必要 一次で配偶者に集中させすぎると二次税額増加リスク
二次相続の注意点:

一次相続で配偶者控除を最大限使って配偶者に全財産を相続させると、二次相続(配偶者死亡後)では配偶者控除が使えず、法定相続人も子だけになるため相続税が急増するケースがあります。一次・二次の合計税額で最適化を検討することをおすすめします。

申告期限10ヶ月以内とペナルティ

相続税の申告・納付は「相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内」という期限があります。期限を過ぎると加算税・延滞税が課されます。

期限内申告 遅延した場合のペナルティ
亡くなった翌日から10ヶ月以内に申告・納付 ペナルティなし
期限後申告(無申告加算税) 納税額の5〜20%(調査前申告は5%)
延滞税 納付期限の翌日から年2.4〜8.7%(税率は年度により変わります)
重加算税(仮装・隠ぺいが発覚) 納税額の35〜40%(特に重大なペナルティ)

申告期限内に申告できない合理的な理由がある場合は、「申告・納付期限の延長」の申請が可能な場合があります。詳しくは税理士にご相談ください。

2015年税制改正による基礎控除の引き下げ

2015年(平成27年)1月1日以降の相続から基礎控除額が引き下げられました。改正前後の比較は以下のとおりです。

改正前(〜2014年) 改正後(2015年〜現在)
基礎控除額の計算式 5,000万円+1,000万円×相続人数 3,000万円+600万円×相続人数
相続人3人の場合 8,000万円 4,800万円
改正の影響 改正前の約60%に引き下げ。申告が必要な割合が約4%→約10%に増加(国税庁統計より)

基礎控除以外の主な相続税軽減制度

基礎控除を超えた場合でも、各種控除・特例を活用することで相続税を大幅に減らせるケースがあります。いずれも申告が必要です。

配偶者の税額軽減:1億6,000万円または法定相続分まで非課税。婚姻期間の長短は問いません。
小規模宅地等の特例:自宅330㎡まで80%減額、事業用地400㎡まで80%減額、賃貸不動産200㎡まで50%減額。(財産評価ページで詳細解説
生命保険金の非課税枠:500万円×法定相続人の数。相続人が受取人の場合のみ適用。
死亡退職金の非課税枠:500万円×法定相続人の数。生命保険金の非課税枠とは別枠。
未成年者控除:18歳未満の相続人は「(18歳 − 現在の年齢)× 10万円」を税額から控除。
障害者控除:障害者の相続人は「(85歳 − 現在の年齢)× 10万円」(特別障害者は20万円)を税額から控除。

生前贈与と相続税の関係(7年加算ルール)

2024年1月1日以降の贈与から、相続開始前7年以内の生前贈与が相続財産に加算されるようになりました(改正前は3年以内)。

相続放棄を選択した場合の注意点

相続放棄をすると、その人は初めから相続人でなかったとみなされます。ただし基礎控除・生命保険非課税枠の計算では放棄がなかったとした場合の人数を使います。

具体例:

被相続人の子が3人いて、そのうち1人が相続放棄した場合。
• 実際に相続するのは配偶者+子2人(3人)
• 基礎控除の計算は「配偶者+子3人(放棄者含む)=4人」として算出
→ 基礎控除額 = 3,000万 + 600万 × 4 = 5,400万円(実際の相続人数3人で計算した4,800万円より大きい)

使い方(3ステップ)

  1. 遺産総額を入力:不動産・預貯金・株式等の合計から債務・葬儀費用を差し引いた金額を入力します。
  2. 法定相続人の人数を入力:相続放棄した人も含めた法定相続人の数を入力します。
  3. 申告要否と概算税額を確認:基礎控除額・課税遺産総額・申告要否・概算相続税が即時表示されます。

よくある質問

相続税の基礎控除額の計算式は何ですか?

結論:「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」です。2015年の税制改正により、改正前の「5,000万円+1,000万円×相続人数」から引き下げられました。法定相続人が3人の場合は4,800万円となります。(国税庁No.4152 2026-05-27確認)

法定相続人とは誰ですか?

結論:配偶者は常に法定相続人です。それ以外は優先順位があり、第1順位:子(直系卑属)、第2順位:親・祖父母(直系尊属)、第3順位:兄弟姉妹の順です。上位の順位の人がいる場合、下位の人は相続人になりません。

相続放棄した人は基礎控除の計算に含めますか?

結論:含めます。基礎控除の計算では「相続放棄がなかったとした場合の相続人の数」を使います(国税庁No.4152)。相続放棄した人がいても人数に含めるため、実際に相続する人数より多くなる場合があります。これは基礎控除の計算上のルールです。

養子は相続人の数に含まれますか?

結論:養子は法定相続人に含まれますが、相続税計算上は算入できる養子の数が制限されています。実子がいる場合は養子1人まで、実子がいない場合は養子2人まで法定相続人の数に含められます。節税目的の養子縁組を防ぐための規定です(相続税法第15条2項)。

代襲相続人は法定相続人に含まれますか?

結論:含まれます。子が被相続人より先に亡くなっている場合の孫(代襲相続人)は、法定相続人として人数にカウントされます。孫が複数いる場合は全員含まれるため、基礎控除額が増加します。

相続税の申告期限はいつですか?

結論:相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内が申告・納付期限です。例えば1月15日に亡くなった場合、申告期限は11月15日です。期限を超えると延滞税・無申告加算税が課される場合があります。

配偶者の税額軽減はどうすれば使えますか?

結論:相続税の申告書と一緒に「配偶者の税額軽減の申告書」を提出することで適用できます。配偶者が相続する財産が1億6,000万円以下、または法定相続分相当額以下であれば相続税はかかりません。申告が必要なので注意してください。(国税庁No.4158 2026-05-27確認)

基礎控除以外に相続税を減らす方法はありますか?

結論:主な控除・特例として、①配偶者の税額軽減(1億6,000万円または法定相続分まで非課税)、②小規模宅地等の特例(自宅・事業用地の評価額を最大80%減額)、③生命保険金の非課税枠(500万円×相続人数)、④未成年者控除・障害者控除などがあります。これらは申告することで適用できます。

遺産総額にはどの財産を含めますか?

結論:不動産・預貯金・有価証券・生命保険金(非課税枠超過分)・死亡退職金(非課税枠超過分)などが課税対象です。墓地・仏具などは非課税です。借入金・未払い費用・葬儀費用は差し引けます(債務控除)。財産の正確な評価は相続財産評価計算ツールをご活用ください。

生前贈与で相続税を節税できますか?

結論:2024年1月以降は相続開始前7年以内の贈与が相続財産に加算されます(改正前3年)。計画的に長期間かけて贈与することで節税効果が期待できますが、加算ルールの詳細は税理士にご確認ください。生前贈与シミュレーションで効果を確認できます。

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計算ナビ 編集部|最終更新: 2026年5月27日|税理士監修なし・一般情報として提供| 公式ソース: 国税庁No.4152「相続税の基礎控除」(2026-05-27確認)相続税法第15条(e-Gov)国税庁No.4158「配偶者の税額軽減」(2026-05-27確認)
免責事項
本ツールは概算値の計算を目的とした一般情報ツールです。税理士監修はありません。実際の相続税額は財産の評価方法・各種控除・配偶者の税額軽減・小規模宅地等の特例など個別事情により大きく異なります。本ツールの計算結果は税務上の根拠にはなりません。具体的な申告・節税対策については税理士にご相談ください。
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